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マンションの売却差損は青色申告決算書上経費(損金)として計上できますか?

A 回答 (1件)

不動産の売買が本業の方ですか。


それなら青色申告決算書に書いて問題ないでしょう。

一方、投資用のマンション売買とのことなので、本業は他の業種の方かと想像します。
その場合は、青色申告をしている本業とは関係ないので、青色申告決算書に書くことはできませんし、損失繰越の対象にもなりません。

さらに、土地建物の譲渡所得は源泉分離課税なので、事業所得 (青色申告をする分) との損益通算もできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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