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今から調停離婚を申し立てる者です。
相手からの離婚申し出ですが(彼女ができ、家を出ています)、私が調停の申し立てを希望しました。

金銭的な面ではほとんど折り合いがついていますが、公証役場での文書作成を拒否されたのが理由
での申し立てです。弁護士をつける予定はありません。
現在は彼も調停を承知しております。

調停での「私の希望」や「彼の希望」などを考慮し、裁判所が文書を作成してくれると思っているのですが間違いでしょうか?

どのような内容を盛り込みたいかを自分で考え、それを弁護士や行政書士さんに依頼して、文書として持ち込まなければならないのでしょうか?

どなたか教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (3件)

調停で「私の希望」や「彼の希望」の話を調停員さんが、お互いに聞きます。



で、決定した事項を家裁で調停証書にしてくれます。

調停員さんにお話するときに、自分の希望等をPCにて文書で作成しておくと読んでいただけます。

ご自分で出来ますので、弁護士さん等は必要ないです。


家裁や裁判所のHPなどで、申立書が入手できますので、

記入例を参考になさるといいと思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、ありがとうございました!!
調停に臨む際には、自分の希望をきちんと伝える事がカギになってくるんですね。
一度自分の希望をPCで作成したら、弁護士相談会で見てもらおうかな・・・と考えています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/16 09:20

今迄の経過、今後の希望などを調停員が尋ねます。

相手にも同様の質問を、別室で行います。
何度かそのような事を月に一度程のペースで行うのですが、金銭的な折り合いがついているとのことなので、こじれて長引くこともないでしょう。
彼の方から一方的に離婚話が出たことが重要です。
合意、決定した内容を文書にして郵送されます。(公正証書)
その文書に同封された書類をもって貴女(申立人)が離婚届けを提出します。
御自分で書くのは離婚届けだけです。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、ありがとうございました!!
離婚届けだけの記入でいいんですか。ちょっとビックリです。
色んな事が急に起きて、冷静に何をすべきなのか考えつかない日々でした。
親切に回答してくださり、本当にありがたいです。
参考にさせていただきます!!

お礼日時:2008/10/16 09:24

調停申立書・雛形で検索すると雛形がダウンロールして見ることが出来ます。


離婚のすすめ方と手続きのすべて・離婚調停申立書に完全対応との本も有りますね。
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました!!
裁判所へ行き、調停の申立書をもらってきました。何とかうまく前に進めるように頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/16 09:17

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