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私の会社は工場が2箇所存在して、
宮崎のA工場に200人、私が在籍している鹿児島のB工場に70人
の従業員がいます。

この度、健康診断を実施するのですが、
会社で決めた産業医に健康診断の見積りをお願いしたら、
34歳以下が8300円、35歳以上が13300円とのことでした。
A工場はA工場で決めた産業医の見積りを見せてもらったら
34歳以下が4100円、35歳以上が6090円でした。
なぜ、安いのかを聞いたところ、「病院が政府管掌登録を登録しているから」と言われました。

このことを私共の産業医に伝えたところ「政府管掌登録はしていません。今後も登録するかどうかは分からないです。」と言われました。
会社としては、少しでも安い病院で健康診断を受けさせたいので、産業医以外の病院で政府管掌健康診断を依頼しようか検討していますが、産業医とは違う病院へ政府管掌健康診断を依頼しても衛生管理の関係法令の違反とかにはならないでしょうか?
一応、産業医の契約書には契約金と契約期間しか記されてないです。

どなたか分かる方、どうかご教授下さい。

A 回答 (1件)

労働安全衛生法では、「医師または歯科医師による」健康診断が


義務付けられていますので、産業医でなくても差し支えないと思います。

ただし、労働基準監督署に提出する定期健康診断結果報告書には、
産業医の記名・押印が必要です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

労働基準監督署に提出する結果報告書が必要でしたね・・・
ちょっと確認してみます。

お礼日時:2008/10/18 23:27

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