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知り合いにて現在婚姻暦3ヶ月の友人がいます。
最近奥さんに発覚したらしいのですが、結婚前に下記の内容にて自己申告していたらしいのですが、実際は全く異なる内容で離婚をつきつけられているようです。下記の内容の場合奥さんに対し慰謝料相場はどのくらいになるのでしょうか?
    申告内容   事実
貯蓄額 1000万円→200万円
収入  700万円 →500万円
勤務先 上場企業  →未上場で且つ3月に解雇予定らしい
借金  無し    →任意整理中で(完済まで1年程らしい)
※借金返済は自助努力で返済中で毎月給料の中から貯蓄もしている

※奥さんは裕福な家庭で友人等も同じレベルで勤務先は上場企業で年収は500万円以下は考えられないとか家は旦那側の親が頭金などある程度用意するものなどと言って生活費の為に働きたくない、働くなら余裕を持って働くと現在の世相から若干かけ離れた感覚を持っているみたい。子供はいないとの事です。

A 回答 (5件)

他の方と同意見、慰謝料は0ですね。



慰謝料を認められるのは違法行為に対してのみです。
自己申告が違っていたからといって、違法性が認められるほどの内容とは思えません。

どうしても離婚したければ、逆に奥さんが「慰謝料を払うから離婚して欲しい」と言わなければいけないでしょうね。
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専門家ではないので金額は分かりませんが、


結婚前に、奥様のほうが、結婚の条件をはっきり伝えていて、
それでも全て嘘を付いたのであれば、
詐欺のように感じました。
慰謝料は請求できるのでは?
貯蓄や収入は多少誤差があっても仕方ないと思いますが、
勤務先を嘘付いていたり、借金返済中なのを黙っていることは悪質だと思います。
どうせ結婚すればバレることなのに。
無いとは思いますが、もし3月で解雇予定というのも予め分かっていたなら、もっと悪質です。
全て嘘で固めても、彼女を手に入れたいと思ったのでしょうが、
平然と嘘を付く人間を信用できないのが当たり前だし、離婚されて当たり前だと思います。
それが分かっていながら結婚して、彼女の婚姻暦にバツを付けたのだから、できる限りの慰謝料は払ってあげて欲しいです。
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ゼロです。


価値観の問題です
よって離婚事由にもなりません。
旦那さんは奥さんのお金で結婚したのですか?
訴訟も起こせませんから、協議で「払え!」「払わない!」で終了です。
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 家裁で離婚調停掛けて示談すれば、奥さんの思いと旦那の現実が違う事でどれだけ取れるか・・・・


 任意整理中で取れるかです、無い袖は振れないの事例ですけど
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申告内容が さほど はなれているともおもえない。



500マン円では  貯蓄額は 努力で 1000万円になる。
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