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去年外国人と結婚し、もうすぐで半年経つので名字を変更するかどうか悩んでいます...
例えば、テニスの伊達公子さんみたいに
クルム伊達公子
という風に日本名を残したまま相手の名前を加える事は出来るんでしょうか?
自分で調べた限りではどちらかの名前を取る事しか出来ないようだったので、上記の方法をご存知の方は是非教えていただきたいです!

A 回答 (3件)

自分の日本名も残せます。


複合姓(ダブルネーム)というものになりますが、家庭裁判所で手続きをし、問題なければ受理されます。
ただ外国名と日本名をくっつけたものが自分の名字になり、分割使用することができません。
もちろん旦那様の名字が入ってはいるものの、若干違うものになりますね。
それを不便と思わなければ問題ないと思います。

外国に住んでいればミドルネームとして考えればいいのですが、日本だとミドルネームというのものは存在しませんので、日本のしきたりに合わすのがベストだと思います。

私も質問者さんのように悩みましたが、結局旦那の名字にしました。
やっぱり夫婦同じ名字にして良かったと思います。名字が違えば将来の自分の子供の名字もどうするかということになりますしね。
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複合姓は家裁にて変更許可を求めるのですが、


国際結婚をしていれば必ず許可される訳ではなく、変更理由の申述書が必要で、理由により却下される事も多いそうです。

私の友人も1年程前、入籍後、変更許可の手続きを求めましたが却下されたそうです。

まずは最寄家庭裁判所に電話でお問い合わせください。

ご存知だとは思いますが、婚姻後半年経つと上記と同じく家裁で許可を求めなければいけないのでご注意下さいね。
(ですから今悩まれているのだと思いますが(^^;)
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複合姓といいます。

複合姓にするには6ヶ月以内であっても家庭裁判所へ氏の変更許可をもらわなくてはなりません。そんなに難しい手続ではないようです。

ただ、戻すにも面倒な手続が必要ですので、よくよく考えてください。個人的には、変更する必要はないと思います。パスポートだけ括弧書きで外国人配偶者の姓を載せれば、日本国外ではそれで通用します。
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