
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>労働基準法より社内規則が上と言う事ですか?
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
労働基準法 第19条 (解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
解雇してはいけない条件はこの様に病気と出産だけです。
「反抗的な態度を取った。社内の風土、秩序を乱す恐れがる」
立派な解雇理由になでしょう。
No.3
- 回答日時:
試用期間
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm
一部転記
裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。
試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。
1)勤務成績 5)協調性
2)勤務態度 6)提出書類の不備
3)健康状態
4)出勤率
このような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。
No.2
- 回答日時:
不当解雇には当たりません。
事前に保険加入は3ヶ月後と会社ではきまっているのであれば
それに従う必要があります。
不当だと思うのであれば弁護士にでも相談するんですね。
http://www.tokyo.doyu.jp/qa/2009/2009_2.html
No.1
- 回答日時:
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