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No.1
- 回答日時:
>21年度の医療費控除の確定申告手続きを、翌年22年度の確定申告時に行うことは…
「△年度」ではなく「△年分」(1/1~12/31)ね。
それはともかく、来年まで先送りすることはかまいませんが、21年分を 22年分にひっくるめてしまうわけではありません。
「期限後申告」としての 21年分と、普通の申告である 22年分を同時に提出するというだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
先日、一国の総理が過去 7年にもさかのぼってまとめて申告したことが報道されました。
しかし、期限後申告は 5年間しかできません。
鳩山総理が 6、7年前の分として納税したウン億円は、時効を過ぎているとして返される可能性が残っています。
いずれにせよ、来年まで待ったからといって、還付額が利息でふくらむわけではありません。
4月でも 5月でも、暇を見つけてさっさと済ましてしまうほうが利口です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/13 17:40
ありがとうございます。
良かった~っ!
なにぶん会社員の為税金云々は全て会社任せっきりにしてました。
今回医療費控除も初めての事の為、ギリギリまで「やらなきゃ…、やらなきゃ…」で来てしまいました。
仰るとおり、出来るときに済ます様に致します。
本当にありがとうございました。
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