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国民医療費についての質問です。
国民医療費には、健康保険での疾病の治療に要した医療給付のみで算出されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 詳しくは以下の通りです。


国民医療費の範囲

「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものである。

保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用は、実際に医療保険等によって支払われたもの(患者の一部負担分を含む。)、公費負担によって支払われたもの(患者の一部負担分を含む。)、全額自費によって支払われたものによって構成される。保険診療の対象とならない評価療養(先進医療(高度医療を含む)等)、選定療養(入院時室料差額分、歯科差額分等)及び不妊治療における生殖補助医療などに要した費用は含んでいない。

また、傷病の治療費に限っているため、(1) 正常な妊娠・分娩に要する費用、(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用も含まない。

(厚生労働省 国民医療費の範囲と推計方法の概要のサイトより引用)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答していただきありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2011/02/21 08:49

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