
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
昭和47・9・18 基発602号の解釈について。
時間と費用負担は別物です。別添リンクを参考にしてください。
前段では費用は一般健康診断、特殊健康診断(有害業務従事者に対して行なう)とも、法で事業者に実施を課している以上、事業者が負担すべきもの(同通達第1項)としています。
次に、(中段を飛ばして)後段では特殊健康診断について触れています。この通達は特殊健康診断が事業の遂行上、当然実施されるべきであり、所定時間内に行なわれるべきであり、時間外に実施すれば時間外手当を支払い、かつ、前項の第1項でその費用負担も課す旨を示すことに主眼に置いた通達です。
そして、その前提として中段にある一般健康診断は業務遂行との関連で行なわれるものでないが、違う見方をすれば、労働者の健康の確保が事業の円滑な運営に不可欠なことから、労使協議等により、実施時間はいつでもいいが(所定休日等を含む)、所定労働時間内に実施した場合は、その時間の賃金控除をせず、また年次有給休暇を割り当てないのが「望ましく」、(以上、時間に対する考え方)、費用については前項第1項の考え方から、事業者が負担すべきものとしています。
つまり、労使協議を経て、一般健康診断を所定休日に実施した場合、『費用は会社負担』+『その時間の賃金は支払わなくても可』だが、特殊健康診断の場合、『費用は会社負担』+『実施は所定時間内が原則、時間外なら割増賃金の支払対象である。』ことを示しています。
ご質問の場合、この通達で考えると費用負担は不可ですが、所定時間内に実施してその賃金を支払うなら、まだ良心的と言えます。所轄の労働基準監督署に相談されるとよいと思います。
参考URL:http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/horei …
No.4
- 回答日時:
『わかりやすい労働安全衛生法』(井上浩・経営書院)から編集
健康診断についての会社と従業員との関係-会社に実施義務があり、労働者がそれを受けることは労働契約に含まれている(電電公社帯広局事件 61.3.13)。
肝心の費用負担についての解釈は、ANo.#3さんの指摘した労働省通達(昭和47・9・18 基発602号)があります。ただ、この通達は「労働時間か否か」つまり一般健康診断に要する時間に賃金が支払われるかどうかの内容のようです。それは、安全衛生法により実施する業務遂行と関係が無い性質のため、当然には会社がその時間の賃金を負担すべきものではなく労使協議して決めるべきものだが、会社が負担することが望ましい、という結論。類推すると、労働時間かどうかについての解釈とその費用負担についての解釈はほぼ一致するだろうと考えられます。
普通は会社が負担しているものですが、それを負担させようとする会社をどう思い、どう行動するか?いずれにしても、必ずしも会社が負担すべきものではないということです。
No.3
- 回答日時:
健康診断は、「労働安全衛生法」で義務づけられていますが、費用の負担については明記されていません。
しかし、労働省の通達では、「健康診断は、使用者が労働者に受けさせるべきものであるから、その費用の負担に関しても、使用者側が支払う」こととされています。
参考urlをご覧ください。
納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
健康診断の費用の金額にもよるでしょうが、新たに職を探す苦労も考慮して決めましょう。
参考URL:http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun334.htm
No.2
- 回答日時:
会社には従業員に健康診断を実施・管理する義務がありますが、費用負担の義務は無いはずです。
ただし、負担しないと、健康診断をしない社員がでてくるはず。そうなると、会社側が義務違反となるのです。だから、強制的に健康診断を受けさすために会社が全額負担をするところが多いのです。
ですから、負担を強いること自体には違法性はないですよ。多分。
No.1
- 回答日時:
通常は会社が従業員に健康診断を実施する義務があるので
会社負担ですね。(精密検査を除く)
したがって、最初から全額個人負担を強いるのは、法令(労働基準法かな)違反であることは間違いないと思います。
どうしても、受け入れられないのであれば労働基準監督所に訴えるとか方法は色々ありますが、自身の不利益につながらないとは言い切れませんよ。
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