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プロポーズ後、入籍前に私の不貞行為を理由に婚約破棄をしました。
相手に慰謝料を請求されているのですが、その内訳に同居開始時の初期費用(敷金、礼金など)が含まれています。
支払い義務はあるのでしょうか、よろしくお願いします。
ちなみに同居開始はプロポーズの2年前で初期費用は同居開始時に半々で支払い済みです。

質問者からの補足コメント

  • 同棲前には不貞関係になかったです!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/23 22:53

A 回答 (4件)

でしたら、法廷で争って決めてもらいましょうよ。

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法廷で争えばいいでしょ。

払う必要はないと。
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こんばんは



二人の為に使った金銭は、倍にして返してあげましょう。

彼女はあなたに裏切られて傷ついています。お金などで癒せるものではありませんが、お金で済ませて貰えるんだったら安い物です。また、時間は絶対に取り戻せません。

もし、逆だったら、どういう気持ちになりますか?私だったら死んでもらいたいです。
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同棲を事実婚とみなすならば、その時点で事実上の婚約状態にあったわけですから。



結局は不貞行為と、同棲の、どちらが先かという話ですが。同棲前から不貞関係にあったなら、分が悪いです。
この回答への補足あり
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