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社会保険証の扶養について教えてください。

今 家族の社会保険の扶養に入ってますが 1月から働きだしました。収入が130万を越えるようであれば 扶養から外れ 社会保険か国民保険に加入しなければいけないと聞きました。障害5級なんですが 手帳があっても 同じく130万が限度額なんでしょうか?
詳しい方 教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

はい。


以下に記しますが、130万円未満でなければいけません。

障害者手帳の等級は、残念ながら、被扶養者の要件には入りません。
年間収入が130万円未満でなければ、あなたは被扶養者にはなれません。

60歳以上であるときや、障害厚生年金を受けられる程度以上の障害を持つとき(つまりは、障害年金1~3級に該当するとき)は、特例的に、130万円未満ではなく180万円未満になります。

障害者手帳の等級は障害年金の等級とは全くの別物で、互いに関係し合ってもいません。
障害者手帳を持っているからといって、障害年金1~3級に該当するとは限らないわけです。
なお、現実問題として、障害者手帳5級では一般に、障害年金3級にも該当しませんし、また、実際の被扶養者認定でも「障害年金を受けている」ことを証する「年金証書」などの添付が求められるので、障害年金を現に受けていなければアウトです。

ということで、あなたの場合には決まりどおり、130万円以上の年間収入が見込まれることになった時点で、もう、被扶養者にはなれません。扶養に入れなくなってしまう、という意味です。

そうなると、自ら就職して健康保険・厚生年金保険に加入するか、国民年金保険料とともに自ら国民健康保険料も負担せざるを得なくなります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます♡
よくわかりました。

お礼日時:2022/05/02 02:37

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