数ヶ月前から旦那が頻繁に連絡を取っている女性がいます。会ったりもしているようです。
1度その女性にも連絡や会ったりするのをやめるように直接話したのですが、いまだに関係が切れていません。
その女性が旦那のことを好きなのかはわかりませんが、
旦那は好きなようです。
2人きりで会ったりしている証拠はないのですが
その女性には旦那が好意を持っていること、
夫婦関係が悪くなっていること、私から見て二人の関係を不愉快に思っていることを話したのにも関わらず、いまだにコソコソ隠れて関わりを続けていることは慰謝料請求の対象になったりするのでしょうか?
すごく辛くて、2人に馬鹿にされているようで
悔しくて精神的かなり苦痛です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料請求は出来ないと思います
その2人が体の関係を持った事実がないと難しいのではないかと思います
それと、相手の女性に旦那とギクシャクしてるとか旦那が好意を持ってるとかは言わない方がよかったと思います
逆にラブラブアピールの方が相手が旦那様を好きなら堪えます
なのでラブラブアピールしましょう
あとは、不快なのでやめてください!だけでいいです
旦那様との話し合いで責めたり怒ったりやめてとか連絡先消してとか言ってませんか?
例えば、親に付き合ってる彼氏と別れなさいとかその友達と付き合うなと言われたからといって、はいわかりましたとはなりませんよね?
だいたいは反発するし、恋人同士なら絆が強くなってしまうこともあります
あなたが無理くり今引き離しても本当の意味で心があなたにもどっていないのなら意味が無いのです
だから、旦那様にしっかり反省してもらう必要がある
うちの場合は、人に指図されることが嫌いな旦那なのでやめてとか嫌だからとかは逆効果で、甘えられたりやきもちやかれるのは好きな人なので、可愛いく甘えながら、やきもちやいた、もうしないでねと言ったらピタッとやめました
妻だからわかることありますよね?
夫のトリセツ、作りましょう
夫婦仲悪くしたら余計向こうに行っちゃうので、自分のとこにどうしたら引き寄せられるかの策を練りましょう
もう一度、自分に惚れてもらうつもりで頑張りましょう
相手に言っても無駄ですよ
そもそも話のわかる人なら最初から人様の男に手を出さないでしょ、常識ない人って私は思います
No.3
- 回答日時:
慰謝料請求は自由ですが、結果はあなたの期待外れでしょうね。
逆に相手のぞせいが気の強い人ならプライバシーの侵害などで慰謝料請求されかねません。理由は、既婚者だろうが独身だろうが男女は誰を好きになって、会っても構わないのです。(法律上です)但し、合っている相手の配偶者の方で守られている権益(まとめると人権)を侵害した場合は、請求により対応する必要があります。
ご質問のケースですと、ご主人とある女性が頻繁に会っているようです。この会い方が愛し合う2人に相当する会い方である。と、言う事ですと、内心の問題についてはあなたのお気持ちの通りだと思います。しかし、法律は人の内心を問題にして慰謝料の支払いを認めません。
あくまでも2人は愛し合っている、という具体的事実が必要です。つまり不倫の証拠です。証拠が無いようですので現時点では慰謝料は請求しても、相手は支払わなければならない法的根拠はありません。内心を説明出来る場外の上、具体的証拠があれば完全ですが・・・
しかし、諦め無くてもいい方法があります。
あなたのこの文書→【それは、その女性には旦那が好意を持っていること、
夫婦関係が悪くなっていること、私から見て二人の関係を不愉快に思っていることを話したのにも関わらず、いまだにコソコソ隠れて関わりを続けている】
↑、この話は、2人はもっと上手に密会しなさいよ。と、言っているのと同義なのです。話したあなたは2人の関係が中止しなければ、2人にバカにされている。と、思うのも当然そうなります。
そこでです。相手の女に話された内容を文書にして手紙で伝えるのです。感情的な文書は可能な限り書かない方が効果があります。
まずは、ご主人とあなたは夫婦である。と、言う事から書き出しましょう。あなたがお付き合いしている男性〇〇××は、私の夫です。正式に結婚している夫婦です。この後、ご主人と女が会っている事実を書きます。いついつ何処何処で会っていた。と、言う感じでです。そのれは、誰がみても愛し合う男女に見えた。と、言う感じで止めておきます。
そのつぎに、2人は不倫の関係にあることは疑いの無い事実と判断します。今回は慰謝料などの話はしません。しかし、この手紙を受け取った以降、夫との密会を確認した場合、2人の不倫は継続しているものと判断し、私は、民法709条に基づき、損害賠償として金100万円を請求します。万が一、期日内にお支払い頂けない場合は、裁判所にあなたを訴える覚悟ですのでご承知起き下さい。
以上のような内容の手紙を出しておいた上で密会を確認したのなら、慰謝料請求は合法的に可能です。手紙は差し出したことが分かるものにしましょう。配達証明でも内容証明でも構いません。悔しさは行動を起こさないと解消できません。
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