
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論 「できます」
ただし条件はあります。
1、行政書士、社労士共に強制加入の業界団体への登録が必要。
2、登録する事務所の所在地は行政書士、社労士ともに同じ場所である必要がある。
1については事務所を出す都道府県ごとに登録費用はまちまちですが、例えば東京都行政書士会への入会は26万円かかります。たぶん社労士もそれくらいではないかと思うので、50万円くらいは登録料としてかかるかもしれませんね。
2についてはダブルネームを使い一人で複数の事務所設置を認めないという趣旨です。ですから共に自宅を事務所としての登録は問題なくできます。なお実際の業務は事務所で行わなくてはならない規定はありません。あくまでも登録する事務所の住所が同一であれば、実際の業務はどこで行っても良いわけです。(極端な話クライアントとの面談や書類の作成まで一環して喫茶店内で行っても良いのです)
まだ資格取得前かとは思いますが、今回の質問内容については何の心配もいりません。実際数多くのダブルネーム(行政書士と社労士、行政書士と司法書士、行政書士と土地家屋調査士、行政書士と中小企業診断士などなど)をもって開業なさっている先生方がいらっしゃいます。というよりも全国3万8千の行政書士の役半数は何らかのダブルネームをもっているそうです。
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