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タクシ-運転手が、バイクのスピ-ド感の目速を見誤ったとの事。右折出来ると判断したがバイクのスピ-ドが早かった為左ボデイに激突、全身打撲により死亡された・・

良くある事故ですが、この事故でタクシ-運転手はどの様な処罰が科せられるのでしょうか?
詳細は漠然としか分かりませんが、法律も様々な分野で加害者は責任追及されるでしょう。

当然ながら被害者家族への賠償、亡くなられた本人の将来に向けての収入を加味した賠償、
極一般的な責任(交通刑務所も入所?)法律に基づいた罰金・・

加害者の方は男性で58歳、その家族皆さんも相当に苦しむ事は明かです。
被害者の残された家族、親戚、友人、知人
加害者の家族、親戚、友人、知人 
双方とも将来の希望を持てない位苦しまれるでしょう

僅か数秒待てば事故は起きなかった筈です。
慌てる必要はない、安全に移動するのが職業ドライバ―の職務で有り、基本なんですが・・
後悔しても絶対元には戻れない死亡事故

身近に起きた事故なので教訓として知識を得たく質問させて貰いました。
判る範囲で教えていただきたく存じます。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    その後聞いた情報によると、以前勤務されていたタクシ―会社(15年余り)で自損事故、又物損事故が多かった為か、退社を促されたそうで別のタクシ―会社に面接、採用され勤務2年余りで今回の死亡事故を起こしたそうです。
    当然プライバシー関連が有るかとも思うのですが、過去歴を確認しなかった現会社もやや甘いかと思うのですが?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/17 21:10

A 回答 (2件)

運転手に健康上の重大な問題や飲酒などの法令違反がなければ基本的には過失運転致傷によって刑事事件としての責任が争われます。

タクシー運転手の場合は運転を継続して反復するものなので、業務上過失致死傷罪として加重されて通常のドライバーよりも罪が重くなります。

ただし、自動車運転に伴う過失犯罪は犯罪としての故意性が低く、日常で起きやすいことでもあるので特別な事情がなければ執行猶予で有罪がつくことで終わることが多いと思います。当然二種免許もなくなりますし、死亡事故により実刑がつけば運転手という職種の性質からも会社からはまず懲戒解雇になるでしょう。その後、生活する必要があるなら、再就職を目指すことにになりますが、高齢ならばコンビニの深夜とか現場の道路交通整備のアルバイトなどといったよくあるものでいきていくしかないのではないでしょうか?

ちなみに被害者に関しては、業務上の行為であるので加害者に対してと会社にたいしていずれにも連帯で損害賠償を請求することになります。タクシーが個人の場合は任意保険加入はたしか法律上の義務ですが、企業の場合は保険に入ってない場合もあるので、その場合は会社を相手に民事で不法行為の損害賠償を争うことになります。会社は払った分のうち、運転手の責任に相当する部分を懲戒処分ののち、賠償負担として個人に請求することになると思います。

遺族がつらいのは、故人の命が帰ってこないつらさにあります。
一方で、運転手の家族はもちろん辛いでしょうが、60歳近い場合そもそも一般的には退職年齢にも近いため、それが少し早まった程度なら扶養される家族がいてもすでに自立していたり、また正社員ドライバーとして退職金や積立を計画している人ならいうほど悲惨でもないと思います。執行猶予なら拘束されるわけでもないので、夫婦が健康であれば上記のようなフリーターをフルタイムですれば夫婦が生活して老後の年金の足しになるようなものをためつつ働けなくなるまで頑張る程度なら普通にいくらでもいる中低所得高齢夫婦でもいますしね。


ちなみに、ドライバーの右直事故はバイクの時に右折側で被害にあうケースが多いのは有名な話です。理由はあなたの記載してるようなもの。よって、バイク乗りであれば右折する時の直進車両との距離感には特に自衛して注意するということはある意味常識的な考えです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

親身、そして詳細な回答下さり誠に有難う御座います。
参考になりました。

実は私も同じタクシ―会社のドライバ―なんですね。
ただ、シフト勤務が違う為直接な関係は無いのです

しかし僅かな不注意で、相手の方が亡くなる事故は非常に辛いです。

明日は我が身!と云う心構えで加害者にも、被害者にも成らない安全走行、安全運転を心構えたいと思っています。

有難う御座います。

お礼日時:2023/11/20 23:44

損保の事故担当者です


死亡事故は30件以上担当しました

これまで大きな前科前歴がなければですが
経験から禁固2~3年 執行猶予4年くらいかと
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