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弁護士の成功報酬と弁護士費用。

例えば、依頼人が裁判に勝って1000万円得たとします。

弁護士の成功報酬が10%としたら約100万円。これが弁護士に支払う成功報酬ですよね?  

弁護士費用というのは、依頼人の問題を解決するために要した費用のことですよね?

依頼人はこれも支払わないといけないんですよね?例えば、弁護士費用に100万必要だったとします。

依頼人の取り分は、弁護士の成功報酬と弁護士費用を引いた800万円。

これで合ってますか?

それとも、成功報酬の中に弁護士費用も入るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

通常必要な経費は、


1.必要書面を揃えたり調査するためにかかる弁護士の建て替える費用や書類代、裁判所へ往復したりする移動などの経費(実費)
2.裁判のための書面作成や手続きのためにかかった弁護士の人件費相当額
(主に頭金)
3. 裁判の場合は、裁判で勝った場合の成功報酬

の3つがかかることになります。
通常1-2は勝ち負けに関わらず着手金などの名目でもらうことが多いです。
また、当然青天井とはいきませんから事前に面談する過程でどのくらいのことをするためにどのくらいの費用が発生します、ということをきちんと相談した上で行います。3は、単純に裁判で勝訴(有利な和解条件の獲得)をした場合のインセンティブとして払うものです。
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依頼人が裁判に勝って1000万円得たとします。


成功報酬の中に弁護士費用も入るのでしょうか?

= 過去形の場合 含まれます。

弁護士にいくらかかったか言う時に 合計で普通は説明します。
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成功報酬というのは弁護士費用の一部です。


弁護士費用は着手金と成功報酬があります。

たとえば1000万円の損害賠償の訴訟をした場合は
着手金5%とすると最初に30万円支払います。
成功報酬が10%とすると100万円支払います。
あわせて130万円が弁護士費用ですね。

なお成功報酬は当然に賠償の内容にもかかわってきます。
1000万円満額ならば100万円ですが、500万円は50万円、敗訴の場合はゼロです。

だから弁護士が「勝てそうもない」と思えば
着手金10%、成功報酬5%としたりするんですよ。
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弁護士依頼する(実費)



判決で1000万回収出来た。報酬X% 
敗訴 0円

勝っても負けても弁護士費用は発生します。

弁護士が相手になったとして、
なので不快な話し合いをして
勝てる証拠があるか協議します。

商売として
負けるのに依頼を受ける場合もあるしょうけど
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