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初めて質問させて頂きます。私の実家での事です。
私の祖父(80歳)は昼間一人で留守番しています。
普段から物忘れが多いのですが(重症とまではいかないのですが・・)、先月の30日に契約していない新聞社の新聞がポストに入っていました。
どうやら一年前の6月に、新聞の契約を私の父、母が留守の間に祖父が勝手に契約をしたようです。その時にもしかしたらビール券とかも貰ったのかもしれません。
一年前の事ですし、契約した事すら祖父は覚えていません。恐らく勧誘に来たのだろうと思うのですが、以前も同じ新聞社で勧誘に来て祖父が家族に知らせず契約してしましました。
その時も祖父は自分が契約した事を覚えていなかったようです。
前回は母が販売所に行き説明し解約できたのですが、今回は解約できないといわれたそうです。
生活消費センターで相談したところ解約は難しいと言われてしまいました。
この新聞販売所は近所にあり、父はご近所なのであまり揉めたくないと言っています。
どのようにしたら解約できるか教えてください。

A 回答 (2件)

補足要求です。


>先月の30日に契約していない新聞社の新聞がポストに入っていました。どうやら一年前の6月に、新聞の契約を私の父、母が留守の間に祖父が勝手に契約をしたようです。
→ちょっと分からなかったのですが…。1年前の契約なのに、ご家族どなたも気付かなかったのですか?誰がとったか知らない新聞を読んで、知らないまま購読料だけずっと払ってたという事ですか?

>前回は母が販売所に行き説明し解約できたのですが、今回は解約できないといわれたそうです。
→販売店はその理由を説明してくれましたか?なぜ前回はできて、今回はできないのかしつこく聞いてみましょう。

>生活消費センターで相談したところ解約は難しいと言われてしまいました。
→これもなぜなのかきちんと説明を聞いてますか?

アドバイスとして…
新聞契約勧誘員と販売店配達員は似て非なるものです。勧誘員は配達や顧客管理等の業務とはいっさい無関係なのです。つまり契約を取るだけで良いのです。お一人で留守番することが多いのであれば、来客対応をさせないようにしてはいかがでしょうか?もしくはドア越しに「家族がいないから分からない」と言わせるとか。たぶんお年寄りに「新聞勧誘には気を付けて」と言っても無理でしょうから。

この回答への補足

契約書に16年の6月に契約し購読開始は翌17年6月30日からとなっていたそうです。契約は祖父の字でした。ですので先月ポストに新聞があり初めて発覚したそうです。販売店主のおじさんに前回同様の事なので解約を要求したところ「勝手な事を言うな!」等と怒鳴り散らされたそうです。生活消費センターでは「双方合意の上で解約が成立する」ので難しいと言われました。結局契約期間の6か月まで購読することにしたようです。。

補足日時:2005/07/07 14:52
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この回答へのお礼

早速ご回答そしてアドバイス頂きありがとうございます。
祖父一人の留守番なので今後新聞勧誘以外にも、悪質なセールス等が訪ねてくる恐れがあるので気をつけるそうです。
祖父には来客対応はしなくていいと言ってもベルがなったり、飼い犬が反応してホエル為つい表に出て対応してしますそうです。。
自営のため自宅近くに仕事場があるのでこれからはチョクチョク様子をみていくそうです。

お礼日時:2005/07/07 15:13

契約書は見せて貰ったのですよね?


契約事項を履行する事で解約となります。

よく聞く話ですが、犯罪を犯した人に認識力が無かった場合、罪に問わない(軽くなる?)と言われます。

契約が無効であると言う主張をする為に、病院で診断書を出して貰って、裁判所へ提出するというのはどうでしょう?
前に一度同様の事があり、同じ件で解約をしたとなれば、新聞社に注意義務があっても良いとお考えなのかもしれませんが、新聞社が個人情報としてあそこの家は認知症の方が居るから気を付けろ!と従業員に説明して欲しいと言う事ですか?

契約期間を満了するのと、解約に全力を尽くすのどちらが良いか考えた場合、私なら契約期間を満了すると共に御近所の噂になるよう(認知症であることを周知)にします。
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この回答へのお礼

早速ご回答そしてアドバイス頂きありがとうございます。
家族は、祖父一人の留守番なので今後新聞勧誘以外にも、悪質なセールス等が訪ねてくる恐れがあるので気をつけるそうです。
祖父には来客対応はしなくていいと言ってもベルがなったり、飼い犬が反応してホエル為つい表に出て対応してしますそうです。。
自営のため自宅近くに仕事場があるのでこれからはチョクチョク様子をみていくそうです。

お礼日時:2005/07/07 15:15

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