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今年5月から働きはじめました。派遣と言われながら、個人事業主扱いです。
所得税は多めに1割給与取得時ひかれ、派遣元が言うには
確定申告にて多めに払った税金が戻るとのことです。

確定申告で節税できるということを聞いたことがあります。
以前知人が「これは経費にまわしちゃおう・・・」などと言っていましたが
どういう意味なのでしょうか?

少し調べたところ、「経費」は税金を払う対象外だとか・・・。
それを証明するのに領収書が必要だとか・・・。
どんな支払いにも、とにかく領収書はもらっておけとか・・・。

私のような場合、どんな節税が可能ですか?

何も提出、申告しなければ、税金を多く払わなければなりません。

「確定申告」を学ぶのにどこか良いサイトなど教えてください。
今時期でないので、近所の本屋では
「確定申告」の本がとても少なかったのですが
本を出るのを待っていて対策は遅くないのでしょうか?
何か準備しておかなければならないことがあるように思います。
違いますでしょうか・・。

確定申告の時期になると、雑誌や本で多く紹介されますが
毎年、確定申告の報告方法など変わるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>所得税は多めに1割給与取得時ひかれ…



個人事業主扱いなら、源泉徴収されるのは弁護士報酬などのごく一部の職種だけです。
一方、「給与所得」として源泉徴収と年末調整があるなら、個人事業主にはなりません。
いま一度会社に確認してみてください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

>確定申告にて多めに払った税金が戻るとの…

必ずしも戻るわけではありません。所得が多く源泉徴収分が少なければ、逆に追納を求められます。

>知人が「これは経費にまわしちゃおう・・・」などと言って…

事業に使うものであれば、経費に回してけっこうです。事業と関係ないものはいけません。

>「経費」は税金を払う対象外だとか…

はい。そのとおりです。

>それを証明するのに領収書が必要だとか…

領収証といっても、日付や金額、あて名が入っているだけではだめですよ。何を買ったか分かるように明細を書いてもらうとか、納品書や請求書などと一緒に保管しておくことが必要です。

>どんな支払いにも、とにかく領収書はもらっておけとか…

とりあえずなんでも領収証をもらっておいて悪くはないですが、経費として認められるのは、本当に事業に使うものだけです。
どのような職種か存じませんが、たとえば事務職なら、ボールペンやノートからパソコンにいたるまですべて経費になります。
仕事場への交通費も経費になります。電車・バスは領収証などもらえませんが、現金出納帳を毎日つけておけば、支払いの証拠になります。
マイカー通勤なら、ガソリン代から自動車税、車検修理費用まですべて経費になります。ただし、マイカーを私用でも乗っているなら、走行距離などで按分しただけが経費となります。

>何も提出、申告しなければ、税金を多く払わなければなりません…

申告しなければ、源泉徴収されておしまいです。

>「確定申告」を学ぶのにどこか良いサイトなど…

やはり国税庁の「タックスアンサー」ですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm

>何か準備しておかなければならないことがあるように…

まず、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請」などの手続き書類を出しておきます。これは国税庁のサイトから用紙を印刷し、郵送してもかまいません。
http://www.nta.go.jp/homonsha/kojin.htm
次に、財布を二つ用意し、仕事用と家事用を完全に分けます。仕事用の財布に入出金があったときは、必ず「現金出納帳」に記帳します。
家事用財布にお金が足りなくなったときは、事業用財布から補てんします。これを「事業主貸」といいます。逆は「事業主借」です。
集計は年が改まってからでけっこうですが、記帳は毎日必ずしてください。

>毎年、確定申告の報告方法など変わるのでしょうか…

日本の法律は毎年少しずつ変わります。税法も例外ではなく、税率が変わったり、控除額が変わったりすることが多々あります。やはり年末から年明けにかけて、本屋のチェックは欠かせませんね。
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この回答へのお礼

一つ一つお答えいただいて、とても感謝いたします。

おかげで、また改めて皆さんにお聞きしたいことがでてきました。
こちらでは補足等文字数制限があり質問しきれません。

もし・・いやぜひ、次の質問にもお答えいただきたく思います、ほぼ続きなんで・・・。
質問の題名は「税金対策と今後・・」です。
勝手なことを言ってすみません。。

お時間あれば、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2005/07/22 12:15

とにかく領収書やレシート用に12枚の封筒を用意します。


月ごとにとりあえずつっこみます。
その中であきらかに仕事に関係ないものをのぞいて、それ以外を経費とすれば、課税対象から引くことができます。
毎年微妙に変わるので、シーズンオフの今は本が少ないのでしょう。
とりあえず本を買ってみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
そうですね、封筒を分けるととってもわかりやすいですね。
意外と仕分けが面倒ですから、そうしてみたいと思います。(私的なこずかいも・・)

本は必要そうですから、今は図書館で借りてみます。
時期がきたら、購入してみようと思います。

お礼日時:2005/07/22 12:16

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