
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑事訴訟の補足を読みました。
民事訴訟の一審の結果は、文面から、
原告側の敗訴
だと推測できますが、それでよろしいでしょうか?
そうであれば、刑事訴訟されて、呼び出しを受けた段階で
民事訴訟の判決文の写し
や
民事訴訟中の公判記録の写し
などを証拠として提出すれば何ら問題はないと考えられます。
理由として
民事的に何の賠償責任も発生していない
という点から、
刑事的に見ても、犯罪事実が構成できないこと
が明らかになり、
告訴に伴う必要最小限の証拠収集だけ
を捜査機関が収集して、不起訴になるでしょうね。
民事訴訟中に、貴方の方は弁護士が付いているのでしょうか?
弁護士が付いていれば、その弁護士に裁判記録を請求すればよいだけです。
相手方は、民事における公判中に証言が度々変わるために、裁判官が信用していないことは推測できますから、同じことが公判記録によって、捜査機関にも分かるでしょう。
時々訴訟マニアと言われる気の狂った人たちがいますが、その人たちの共通点が
証言に信用性がない
一般的に見て、精神的におかしい
というもので、貴方の相手の人にも同じことが言えるのでしょう。
こういった人たちは、次の訴訟相手が見つかれば、矛先を変えますから、それまで大変でしょうが、頑張って対応してください。
この回答への補足
感謝します ありがとうございます。
控訴審までは勝訴しましたが 上告を相手がしたのでまだ安心できません。
アドバイスの通り 裁判記録を警察に見せたら警察の人は少しは信用してくれるのでしょうか。。。私の身内は体が弱いので 何時間も拘束されたらと思うと 心配です。完全に無実と信じてくれるまで 拘束されそうです。
こういう詐欺横領について 警察に告訴をしないでまず民亊裁判を先にするケースってあるんでしょうか。
警察は告訴を必ず受理をし 検察に書類送検をするんですよね・・・?
そうなると呼び出されるのは検察庁でしょうか。
※たくさん質問して 申し訳ありません。keiji29さんのおっしゃるとおり
相手は訴訟マニアなので 不安が消えません。
No.4
- 回答日時:
捜査機関は、告訴を受理したら、それが犯罪事実を構成するしないにかかわらず、必ず捜査をする義務を負います。
しかし告訴マニアによる告訴の場合、関係者から話を聞いて、書類として形を整えてからの処理となります。
警察に告訴されたとすれば、警察は必要に応じて関係者を呼び出して、事情聴取をするでしょうが、長くてもトータルで6時間程度でしょうね。
まして、事実無根の言いがかりであれば、あらかじめ告訴された方が、反証を十分に用意すれば、2時間から3時間程度(対応する刑事の能力によってもっとのびるかもしれません)でしょうね。
それで、告訴状を元に、捜査した結果を一つにまとめて検察庁に送付し、その後検察庁が、警察からの書類に目を通して、再度関係者から事情聴取して、起訴、不起訴を決めます。
検察庁での事情聴取も、2,3時間程度でしょう。
民事で、上告しているのであれば、反証をそろえるのには、ちょうどよい時間がありますから、告訴されるまでにしっかりと反証をそろえてください。
それで万事大丈夫だと思われます。
横領罪や詐欺に問わず、先に民事をしてから刑事にするケースは結構ありますが、最終的には民事での結果によって、刑事の結果も変わってくると思います。
つまり民事で、責任がないことが証明されているわけですから、刑事でも責任がない場合が多いので、刑事処分もほとんどないも同然ですね。ただ気をつけなければいけないのは、民事と刑事では事実のとらえ方が時が右場合もあるので、完全には安心できないと言うことです。
ただ私自身、民事で争った事件について、刑事告訴された場合、告訴人が
報復的、厭がらせ的に告訴する場合が多い
ので、大抵民事と同じ見解になると思います。
今からあまり心配されても、どう転ぶか分かりませんので、成り行きを観察してください。
それに応じて、色々と対策を考えるべきでしょうね。
現時点では、刑事告訴されていないのでしょうから、今からそれについて悩んでいても始まりません。
刑事のことを視野に入れて、民事を争ってください。
何度も回答してくれて ありがとうございます。
1つのことに熱中してしまう性格なもので。。。でも民亊裁判を身近で経験して 法律をさぐるようになりましたが、今は 裁判は別として
法律を知ることが 好き・・?になりました。
長くて6時間の事情徴収となるのは キツイかもしれませんが
何日も拘束されるのでは という不安は消えました。
まずは上告ですね。受理されても頑張ります。たぶん この掲示板に助けを
求めることになるでしょうけど。。。
No.3
- 回答日時:
1.詐欺や横領については、刑事告訴のほうを先にすることのほうが多いと思います。
理由は、民事訴訟で不法行為(民法709条)による損害賠償請求をする場合、立証責任は原告にあるからです(立証できなければ、原告の請求は棄却される)。
刑事訴訟で有罪であれば、この不法行為の立証がなされていることと同じなので、民事裁判でも原告有利に進められるからです。
民事訴訟を先にやって、後から刑事告訴するというのは本末転倒というか、目的がよくわかりません。
2.警察や検察庁へ告訴した場合、必ずしも受理されるわけではありません。事件性がなければ、告訴を受理しないこともあります(告訴を取り下げさせる)。
さらに、うその告訴をした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)に問われるので、何でもかんでも人を告訴して、それが受理されて、捜査対象になるというわけではないのです。
ですから、告訴された人が、いきなり逮捕されるということは、捜査機関が犯罪について確定的な証拠を握った場合だけだと思います。逮捕するためには、裁判官が発行する逮捕状が必要です。
3.任意同行と保釈金とは関係がありません。任意同行では、当番弁護士制度は利用できないと思います。当番弁護士制度は、警察に逮捕されたときに利用できる制度です。
日弁連HPから、「当番弁護士」のページを下記に貼っておきます。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/tou …
もし、告訴を警察が受理したら、被疑者宅に出向いて事情を聞くか、警察署へ任意で出頭を求めるかだと思いますが、一審で勝訴した判決文があれば、民事上の損害賠償責任はないというひとつの証明になると思います。
となれば、警察も虚偽の告訴(あるいは虚偽の被害届)を疑うので、一方的に質問者さんのお知り合いが何時間も拘束されて取り調べを受けるという事態にはならないと思います。警察や検察は、それほど人権無視のことを日常的にしているわけではありません。
4.なお、万が一、逮捕されて拘置所(あるいは代用監獄としての警察留置所)に勾留された場合、起訴されてからは保釈申請が可能です(第一回の公判後ではありません)。
ただし、保釈が認められるのは、申請した被疑者のうち20%程度です。
この回答への補足
ありがたい回答をいただき嬉しいです。
1については 私も同感です。相手の審理が分かりません。。。
警察が必ずしも受理するとは決まってないんですね。私の今までの考えは
警察は受理をしてから 事情徴収などをしに来ると思っていました。
一応 こちらの話を聞いてくれてから 受理するか しないかを決めるということですか?でも 受理をしなくても検察庁に 調書を送り、検察官がそれを見て 起訴か不起訴かを決めるんですよね。 そこのところが 私の頭では理解しにくくて・・・
まだ上告の結果が出てないうちから 色々と悩みばかり浮かんできます。
2ヶ月もたってるのに 最高裁からの通知がないので もしかして上告が受理されたのかもしれませんが、それでも告訴への知識を勉強したいです。
mattheweeさんは 皆さんに法律の回答してくだり 私も補足しましたが
回答を総合的に読んで 何とかわかることが出来ました。
ありがとうございます。また質問したときは 法律を教えてくださいね。
No.1
- 回答日時:
保釈金は、刑事被告人が、第一回公判の後から、裁判が終わるまでの間に、裁判所に保釈申請をして、認められたら裁判所が決めた金額を納めることを言いますから、捜査段階では必要ありません。
当番弁護士は、逮捕後に当該地区を管轄する弁護士会が、逮捕された被疑者に一度だけ面会にくるもので、逮捕されなければ当番弁護士はきません。
自分か身内が弁護士を選任しなければ、任意捜査の段階では弁護士はきませんし、逮捕後当番弁護士を私選弁護人として雇うことをしなければ、当番弁護士は、あなたの弁護をしてくれません。
任意同行は、捜査官の都合により、あなたの仕事や家庭よりも優先する必要がありますが、あなたの都合もある程度は加味されますよ。
あなたが現在の状況がわからないので、ありきたりな回答しかできません。
ありがとうございます。保釈金というのは裁判になってからなんですね。
私の現在の状況は「刑事訴訟」の質問でkeiji29さんに書いたと思うのですが。。。まだ告訴されてないのでその時はよろしくお願いします。
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