
無知なもので…教えて下さい。
主人が今年秋から就職し(今迄は学生で無収入)主人の扶養に入りました。
それまでは、私がパートで働き生計を立てて来ました。
今月~私も、又新たにパートで勤務する事で職場が見つかったのですが、その職場から前職の源泉徴収票の提出を言われております。
扶養内勤務で働くのですが、今年は既に103万円をオーバーしています。
年末調整は、私はパート先、主人は勤務先と別でするのだと思いますが…年末調整時、何か過大に徴収されたり(私、主人共に)、また主人の会社で、扶養を外されたりしないかと不安です。
勿論、来年からは103万円迄の収入で働くつもりですが。
パート先から、平成18年度扶養控除等(異動)申告書の提出も言われて
ますので、急ぎの回答をどうぞお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>手取ではなく控除前の金額という事でしょうか…
( )内の数字は、税金も保険もすべて引かれる前の金額です。
「所得」とは、税金も保険も引かれる前の数字から「給与所得控除」を引いたものを言います。
>何かパート先に提出する書類等がありますか…
パート先が年末調整までしてくれるなら、「扶養控除等申告書」を秋のうちに出しておきます。
何らかの事情で年末調整に間に合わなかったら、年が明けて 2/16~3/15 に確定申告をすればよいのです。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票の提出はあなたがパート先で年末調整を受けるために必要なものです。
パート先で年末調整を受けないときは税務署まで出向いて確定申告をしなければなりません。扶養控除申告書はあなたがパート先で甲欄の源泉徴収を受けるために必要です。提出しないときは税率の高い乙欄で源泉徴収されることになります。(ま、確定申告で清算すればいいことですが。)
どちらもご主人の税金の配偶者控除を受けたり健康保険の扶養とは無関係です。それはそれ、これはこれです。
103万を超えているので今年はご主人は配偶者控除は受けられませんね。141万円まで配偶者特別控除は受けられます。
この回答への補足
回答有難うございます。
私の言っている、扶養に加入しているというのは健康保険の事ですので、年間の収入が主人の会社によりけりという事ですが、大体130万円迄で有れば、今のまま加入していられるという事ですね。
税金の方ですが、今年の収入は、現在既に103万円は越えていますが、141万円は超える事はないのですが、配偶者控除を受けられず、配偶者特別控除は受けられるとは、どういう事なのでしょうか??
2つの違いは、何ですか?
収入を得た時に、所得税は引かれていましたが、また年末に税金がかかる事があるのでしょうか?(→これが年末調整って事?)
又、万一、パート先に前職の源泉徴収を提出しなかった場合、どうやって本年度の収入を調べ年末調整するのでしょうか?
また、主人の会社にも私の今年の収入を提出するのでしょうか?
質問攻めで、申し訳ありませんが、教えてください。
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養、2つあります。
両方がごっちゃになっているようですね。
ご主人の扶養に入られたという事ですが、ご主人の会社の健康保険に扶養家族として入られたのではないですか?
これでしたら、社会保険の扶養です。
社会保険の扶養に入れる基準は、おおよそ年収130万です。
ただし、加入されている健康保険によって多少基準が異なるので、詳しい事はご主人の会社に聞いて下さい。
>年末調整時、何か過大に徴収されたり
計算ミスや控除できるものをしなかったりすれば、所得税を多く収める事になる事はあるとはおもいますが、不当に課税されるような事はないですよ。
ただ控除については、ご主人か質問者さんどちらで控除するかで税額がいくらか変わってくるかもしれないので、考慮した方が良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
>主人が今年秋から就職し(今迄は学生で無収入)主人の扶養に入りました…
税法上の扶養控除の話ですね。
「主人の扶養に入りました」
と言うのが何を意味するのかよく分かりませんが、ご主人があなたを被扶養者として扶養控除、配偶者控除を得られるかどうかは、年末にならなければ確定しません。
年末現在であなたの「所得」が 38万円以下、「給与収入」で103万円以下でなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
年度の途中では「扶養に入る」も入らないもありません。
給与所得者の場合、年末を待たず秋のうちに「扶養控除申告書」を提出しますが、それはあくまでも年末までの見込額です。
提出してあとで見込額と違ったら、年が明けてから年末調整のやり直しなどが必要になります。
>また主人の会社で、扶養を外されたりしないかと不安…
以上がルールの基本ですが、あなたの場合、すでに給与収入が 103万円を超えているとのことで、誰が何の意味で、
「主人の扶養に入りました」
となるのでしょうか。
「扶養を外されたり」
も何にも、ご主人はあなたを扶養家族として「配偶者控除」を取ることはできません。
>パート先から、平成18年度扶養控除等(異動)申告書の提出も言われて…
ご主人が何月に就職されて、年末までにどのくらいの所得がありそうなのか存じませんが、あなたがご主人を被扶養者として、「配偶者控除」を取ることもできる可能性があります。
年末までに「所得」が 38万円以下、「給与収入」で103万円以下しか見込めなければ、あなたの扶養家族とすることです。
ご主人の所得が 38万円を超え 76万円以下 (収入で 103万円を超え 141万円以下) なら、あなたが「配偶者特別控除」を取ることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
男女同権の世の中ですから、女が男を扶養していけないなどという決め事はありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
早速の回答有難うございます。
主人の所得が 38万円を超え 76万円以下 (収入で 103万円を超え 141万円以下) と言うのは、手取ではなく控除前の金額という事でしょうか?
もしそうであれば、私が配偶者特別控除を取れるということですが…
また、何かパート先に提出する書類等がありますか?
また、主人の所得が103万以下しか見込めない場合も、パート先に提出する書類等があるのでしょうか?
どうぞ回答お願い致します。
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