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坪単価:3000円(税抜)、坪数:500坪、1ヶ月の家賃:3000円×500坪=1,500,000円(税抜)という内容で倉庫会社から倉庫を借りる予定です。保証金は6ヶ月分=1,500,000円×6ヶ月=9,000,000円で、契約解消時に85%を返却してもらうという条件にしました。
この場合、9,000,000円×15%=1,350,000円が敷引きとなると思いますが、倉庫会社からは1,350,000円に消費税5%を掛けた金額=1,417,500円が敷引きとなる、と言われております。
敷引き金額に「消費税」は掛かるものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

敷金の内、返還を要しないものは、消費税の課税対象となりますので、実際に上乗せするかどうかの話は別としても、倉庫会社が言われている事は正しい事となります。


下記サイトを、ご参考にされて下さい。
(もちろん、支払った方は、課税仕入扱いとなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm
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この回答へのお礼

そうだったんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/16 14:11

建物賃貸借契約において、敷金の返還不能部分を敷引きといいますが、


課税物件に係る敷引きは、権利設定の対価とみなされ課税されます。

例えば、住宅の賃貸借契約については、それ自体が非課税取引となり
ますので、それに係る敷引きについても、非課税取引になります。
ですが、倉庫は住宅ではなく課税物件の賃貸借ですので、敷引きに
ついても、課税されるわけです。

尚、蛇足ですが、解約時に返還される金額の内、修理代が差し引か
れる場合は、修理代は課税取引になりますので、その差し引かれた
金額は税込みで差し引かれたと認識する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2006/10/16 14:12

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