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お世話になります。
扶養控除等の申告書を書いているのですが、私は母子家庭です。
子供が1人います(幼児)

私の場合、控除として寡婦が当てはまるのですが寡婦でも「寡婦」と「特別の寡婦」の2種類があります。
どちらがどう違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

特別寡婦控除


30万円(所得税は35万円)が控除

寡婦の要件
 12月31日現在下記のどちらかに該当
 夫と死別か離婚後再婚していない婦人(夫の生死の明らかでない場合を含む)扶養親族や生計を共にする子を有する人。

夫と死別後再婚していない婦人で、合計所得金額が500万円以下である人。

上記以外は普通の寡婦

参考URL:http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/kafu …
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NO1 失礼しました。


訂正してお詫びします。

普通の寡婦がNO1記載の要件のどちらかで、
特別の寡婦は、 寡婦の内、「扶養親族である子を有し、且つ、合計所得金額が500万円以下の人」でした。
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