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初めて質問をするのですが、教えてください。
当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。
相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。
公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。
ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

公正証書は離婚後に効力が発生するのだと思います。


届けを出した時点で効力が発生すると考えたほうがいいと思います。

公証人役場ですでに公正証書を作成されているのですよね?
証書は相手側とお姉様がお持ちですよね?
届けを出してしまえば、公正証書の効力が発生すると思いますが…

慰謝料に関しては、調停の調書が効力あると思われます。。。
一緒に養育費に関して調書を残して貰えば宜しいのでは?

公正証書より、調停の調書の方が優れているらしいです。
お姉様は弁護士さんはつけていらっしゃらないのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

> 公正証書は離婚後に効力が発生するのだと思います。
やっぱりそうですよね。

> 届けを出してしまえば、公正証書の効力が発生すると思いますが…
姉が心配しているのが、せっかく作成した公正証書が、
意味のないものになってしまうのではないかという点です。
効力があればうれしいです。

> 一緒に養育費に関して調書を残して貰えば宜しいのでは?
この点についても、減額されるのではないかと心配していました。

姉は弁護士の先生にお願いしているようなのですが、
色々と不安になる事が多いらしく、よく相談を受けます。
弁護士の先生に聞いた方が、と思うのですが、
先生にお任せしている以上、あまり聞くことができないそうです。

実際にはまだこれから調停が始まるといった所らしく、
相手の出方や、弁護士の有無もはっきりしていない状態で、
不安になっているのだと思います。

何か力になれればと思って、質問致しました。
pinikoさんの回答を伝え、励ましたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/15 02:30

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