並行輸入品の規制について
皆さんのお知恵を拝借させてください。
アメリカの製造業の日本駐在所に所属しています。
販売代理店には、日本駐在所を通した製品"のみ"を販売して
欲しいところですが、どうしても並行輸入品を扱う代理店が
出てきます。
こういう場合を想定し
(1) 代理店契約書に『並行輸入品の扱いをしてはいけない』
という条項を盛り込むと、やはり独占禁止法に触れますか?
(2) 独占禁止法に触れない範囲では、どの程度の圧力がかけられる
ものなのでしょうか?
公正取引委員会のWeb等も見てみましたが、専門的な内容で
素人には難解であったため、こちらに質問します。
よろしくお願いします。
回答(4件)
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サポートというのが、具体的にどういうことなのか分かりませんが、サポートは販売店の義務でしょうか?法的にはむしろ違うと思います。不良品であった場合意外、販売店は義務を負わないことになるかと思います。
とすると、貴方の方に泣きついてくるといいますが、それはメーカーに対して対応を求めていることに他ならず、貴社がユーザーに対する、法的義務を超えたサポートを行っているのであれば、貴社は販売店にかかわらず全てのユーザーにサポートを行うのが公平です。並行輸入のユーザーも、元をただせば貴社の製品を買った時点で貴社に利益を与えているのですから、それにふさわしい程度のサポートはしてあげるべきかと思います。
この回答へのお礼
レスありがとうございます。
ここで言うサポートは、保証・修理です。使用中に
調子が悪くなった場合の、調整・修理・部品交換等
です。
あくまで、今回の質問は独占禁止法についてのもの
ですので、サポートの義務についてのコメントは
差し控えさせていただきます。
商標権の話では、本物か偽者なのかが問題となりますので、並行輸入であってもそれが米国で入手できる本物なのであれば規制は出来ません。
他の方への補足を見ますと修理依頼に関するもののようですが、先に示したURLにあるように、
「総代理店は自己の供給する数量に対応して修理体制を整えたり,補修部品を在庫するのが通常であるから,並行輸入品の修理に応じることができず,また,その修理に必要な補修部品を供給できない場合もある。したがって,例えば,総代理店が修理に対応できない客観的事情がある場合に並行輸入品の修理を拒否したり,自己が取り扱う商品と並行輸入品との間で修理等の条件に差異を設けても,そのこと自体が独占禁止法上問題となるものではない。
しかし,総代理店若しくは販売業者以外の者では並行輸入品の修理が著しく困難であり,又はこれら以外の者から修理に必要な補修部品を入手することが著しく困難である場合において,自己の取扱商品でないことのみを理由に修理若しくは補修部品の供給を拒否し,又は販売業者に修理若しくは補修部品の供給を拒否するようにさせることは,それらが契約対象商品の価格を維持するために行われる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定15項)。
と書かれていますから、平たく言うと正規ルート以外でも修理が可能であれば修理拒否等は出来るが、正規ルート以外で修理が難しいのであれば、修理の拒否等をすることは独占禁止法違反になります。
ただし、修理内容について差をつけることは違法ではないとしています。(正規ルートだからこそコストUPになるサポート体制をとっているので、それ以外のルートと同一内容の修理・修理金額となるのはおかしいから)
この回答への補足
レスありがとうございます。
本来は並行輸入品を販売した会社がサポートすべきもの
なのですが、実際には困り果てたユーザーから製品が
持ち込まれた場合には、NOとは言えない事情があります。
> ただし、修理内容について差をつけることは違法ではないとしてい
> ます。(正規ルートだからこそコストUPになるサポート体制を
> とっているので、それ以外のルートと同一内容の修理・修理金額と
> なるのはおかしいから)
確かに、時計なんかでは正規品の方が、費用が安かったりしますね。
一度、検討してみたいと思います。
> 商標権の話では、本物か偽者なのかが問題となりますので、
> 並行輸入であってもそれが米国で入手できる本物なのであれば
> 規制は出来ません。
なるほど、参考になります。
No.2ベストアンサー10pt
並行輸入についての圧力は、むしろ原則として独禁法違反になります。販売店は誰から商品を入手しようと自由だからです。
並行輸入が盛んになるのは、日本輸入総代理店の価格が、海外に比べ不当に高いから(内外価格差のせい)に他なりません。例えば、生産国での卸売価格がX円で、輸送費用がY円と仮定すると、日本輸入総代理店の卸売価格をX+Y円にすれば、並行輸入しても割高になるだけです。
結局、並行輸入が盛んになるのは、メーカーが日本に対し不当に高い価格を押し付けるからなのです。どの国に対しても、生産費用+輸送費用で価格を設定するようにすれば、みんな輸入総代理店から買いますよ。圧力をかけるのではなく、内外価格差をなくすようにすべきです。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
ご指摘に内外価格差ですが、現状はほぼ無しというレベルです。
個別に輸入した場合には、その手間を考えると、(いわゆる)正規
輸入品を販売した方がメリットが高いと思います。
実際には、ほとんどの販売店さんは、そうしているのですが、残念
ながら一部の例外が発生しているのです。
だいたいのケースはそういう販売店は小規模のケースが多く、
販売したい製品を "手っ取り早く" 欲しいがために、海外買い付けを
行い、サポートが悪い → ユーザーがこちらに泣きついてくる
というケースが多いので、困っている状態です。
No.1ベストアンサー20pt
まず公正取引委員会の
http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/dtgl/3-3.htm
を見ても理解できなかったということでしょうか。
わかりやすく言うと、
>(1) 代理店契約書に『並行輸入品の扱いをしてはいけない』という条項を盛り込むと、やはり独占禁止法に触れますか?
まず原則的にはだめです。
>(2) 独占禁止法に触れない範囲では、どの程度の圧力がかけられるものなのでしょうか?
こちらも原則的には一切禁止です。圧力はかけられません。
で、例外は確かに先のURLにあるように存在しますけど、その内容が理解できないのであれば事実上それをすることは出来ませんよね。
つまりたとえばディズニーキャラクター商品で言えば、商標権にて守られているので、認められたルート以外での販売は商標権に抵触するなどの話があります。
それ以外の場合についてもいくつか例外がありますけど、それらはどれもその商品の特性として他を排他しなければならない合理的な理由が存在する場合なのですから、御質問者の場合にどうなのかというのは、御質問者のケースで考えねばわかりません。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。
ご指摘のURLを再度確認してみたいと思います。
> つまりたとえばディズニーキャラクター商品で言えば、商標権
> にて守られているので、認められたルート以外での販売は商標権
> に抵触するなどの話があります。
これは、登録商標と認定されている『ロゴ』をつけた製品という
場合にはどうなりますでしょうか?
つまり、アメリカ本社工場で生産され、そのロゴが明記されている
製品であったばあいに、該当するのでしょうか?
アメリカでは、ロゴに(R)がついていますので、正式に登録されて
いるものです。
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