
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申告しても問題はありませんが、減価償却等の年数や価格については新品での購入と言うわけではなく保有していた機器を転用となりますので全額が減価償却対象及び設備・備品での経費計上というわけには行きません。
ですから、本来ですと申告価格は減価償却における購入日から実際に開業してPCを転用し始めるまでの期間を差し引いた金額が申告する上で正しい金額となるのではないかと思います。
従って、先に減価償却費用(本来ならば全額を計上し算出)における購入日から実際に使用を開始した日を耐用年数から差し引き残りの日数を差し引いて出た金額を計上し、減価償却と同様に申告する必要があるかもしれません。
但し、通常そのまま全額計上した場合、購入金額を証明する事が出来る領収書が残っているならそのままスルー計上しても突っ込まれる事は無いでしょけど…
上記の記載で上は原則論、下は一般論といった感じでご判断下さい。
転用可能な製品を使用して経費節減に当てる事は良くありますし…その辺りはケースバイケースで、良くある事です。
それでは。
この回答への補足
ありがとうございます。
>従って、先に減価償却費用(本来ならば全額を計上し算出)における購入日から実際に使用を開始した日を耐用年数から差し引き残りの日数を差し引いて出た金額を計上し、減価償却と同様に申告する必要があるかもしれません。
は具体的にはどのようにするのか調べましたが良く解りません。
お手数ですが、お教え願えますか。
よろしくお願いします。
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