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今年確定申告する分は平成18年1月1日から12月31日まで支払った医療費ですが、年末から年をまたいで入院をしました。
この場合、12月31日までの領収書を提出するわけですが、保険会社から支払われた保険金も日数で割って12月31日まで分を書けばいいのでしょうか?
1月1日からの分は来年確定申告を行えばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

税法上は、一切の収入、支出ともに1月1日から12月31日までの期間に


受領した収入、支払った控除対象額を申告します。あなたは大晦日をまたいで足掛け2年間入院されたようですネ。結論は12月31日までに支払った事実が判明すれば(領収印の日付が12月31日まで)今年の申告で控除対象となります。まだ退院が先になるようだったら、たとえ入院した日が12月31日前であっても、それは来年の申告に使えますから領収書は大切に保管してください。一般的には退院するときそれまでの医療費をまとめて支払うと思います。
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はじめまして!


医療費控除に関する領収書は、あくまで発行日付で判定しなければなりません。
年が変わる物については、原則的に来年の確定申告ということになります。
ご参考まで
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