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15年以上も前から知り合いの土地を借りて農業をしています。最初は口約束で借りていて、途中から市役所が間に入り、ちゃんとした契約書を交わして借りていました。その契約が昨年末で終わり今年は書面の契約を交わしておりませんでした。その知り合いから先ほど電話で、土地を売ることになったので、契約を解除したいといわれました。しかし、その土地にはすでに作物の種をまいてあります。今年になってから何回も会っているのに、何も言われず今日になって突然です。当然私が種を播いたのも知っています。それでも黙って土地を返すべきでしょうか。

A 回答 (1件)

農地であれば、農地法19条および20条にて、賃借人保護が図られています。

条文参照のためのURLを貼り付けてみますので、まずは取り掛かりとして、こちらをご覧になって検討なさってはいかがでしょうか。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.htm …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。農地法19条および20条、民法第617条にあてはまるようですので、おおげさにならないように和解したいとおもいます。

お礼日時:2007/04/30 10:53

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