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婚姻中の夫が他の女性と子供をもうけたとき、
妻と子供は相手方の女性に対してそれぞれ
慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

慰謝料請求は、可能だと思います。


但し、実際に被害に遭ったのは妻ですから、
子供は第三者となります。

慰謝料の請求先は、夫と相手方の女性で、
これは共同不法行為として請求できます。
従って、相手方の女性にも慰謝料を請求できます。


共同不法行為としてみた場合、被害者は複数の不法行為者に対して、
損害賠償を請求できますが、損害賠償が支払われた後で、
複数の不法行為者の間で責任の割合で求償することになります。
ですので、今回の例で、仮に相手方の女性から慰謝料を受け取った
としても、実は相手方の女性に非が無かった、となれば、
相手方の女性は夫に対して求償請求をします。
もしそうなれば、事実上、相手方の女性から慰謝料はもらえなかった、
ということになります。
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出来ると思います。

ただし子供は関係ないでしょう(夫の子供になり遺産等の権利者となりますね。)

HPよりhttp://www.tantei-web.com/rikon_aijin.html
離婚理由が不貞行為による場合、夫婦のどちらか一方と肉体関係
を持った愛人に対しても慰謝料請求を行う事ができます。
愛人には、故意または過失がある限り (相手が婚姻している事実を知っている) 損害賠償義務 があります。
慰謝料の金額 は、どちらが積極的であったか等の交際状況、愛人が原因で 庭が破綻した(離婚もしくは離婚を前提となる状況)かどうかによって違ってきます。
詳しくは専門の弁護士に相談ください
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