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車検で支払いをする「自賠責保険」「自動車重量税」「印紙」(税金費用)だけを先払いした場合に領収書への収入印紙は必要になるのでしょうか??
調べてもなかなか事例が見つからなくて困ってます。
どなたか教えていただけませんでしょうか???

(例)
自賠責保険   30,830円
自動車重量税  37,800円
印紙代      1,100円
  合計    69,730円

A 回答 (2件)

質問文を読んでいてなんとなく勘違いがあるのではないかと思って、



質問者さんがこれらを支払う立場でしたら収入印紙は質問者さんが負担するものではないです。おかねを受け取って領収書を発行する人が負担するものです。
もちろん支払いした人が領収書を必要としなければ収入印紙の負担もなしです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

両方の立場で質問させて頂いたのですが、説明不足だったみたいですね

領収書は必要です。税務上問題がないか知りたかったので質問しました。

お礼日時:2007/08/23 08:29

それは、領収証を書けば、とうぜん印紙税の対象になります。



印紙税法には、領収した内容によって、課税と非課税とを分けるような条文はありません。
車屋さんにとっては立替金、預り金なのでしょうが、立替金や預かり金の領収証は非課税とする、などという決め事はないのです。
車屋さんにとって、営業上の行為である以上、印紙税は課せられます。

私が利用している車屋さんは、前払い分にもごくふつうに印紙を貼っていますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

自賠責保険→保険会社
重量税・印紙 →陸運事務所

上記への支払いになりますが、店頭(車検を受けた所)で支払いをした場合(代行処理)でも3万円を超えれば収入印紙が必要になるのか?疑問に思いました。
自動車税の支払いをした時、銀行では印紙を貼らないので。。。

お礼日時:2007/08/23 08:26

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