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先日も、離婚の手続きを弁護士に一任した場合~と質問させていただいたものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3314975.html

自分なりに色々と調べてみたのですが、公正証書離婚協議書を作ることと、主人の浮気相手へ慰謝料請求の内容証明を送るまでは行政書士さんでも出来るとのことですが、
具体的に、弁護士さんにお願いしたときと、行政書士さんにお願いしたときの違いってどんなことがあるんですか?
もちろん、浮気相手への慰謝料請求が裁判になったら、弁護士さんにお願いした方がよいことは分かっているのですが。それ以外の違いって、どんなことでしょう。
価格を見る限り、行政書士さんの方が私の予算に合うのですが、出来れば後からもめないようにしっかりしたいので、ご存じの方、ご助言をお願いします。

法律にはド素人で、妙な質問になって申し訳ありません。

A 回答 (2件)

公正証書離婚協議書が直ぐに作成できる程度まで当事者間で話がまとまっているのならその部分は行政書士に原案作成及び手続代行依頼でいいのでは?


ただし、公正証書離婚協議書作成合意自体に疑義がありもめる可能性が高いつまり裁判等で離婚する可能性が高い場合は最初から弁護士に頼むべきです。
慰謝料請求の内容証明送付依頼は行政書士、弁護士にも依頼不要です。
任意の当事者間による解決(この和解文書を期限の利益を失った場合強制執行できる旨の公正証書にする場合は行政書士に原案等の依頼も可)又は弁護士に端から任意の解決及び裁判での解決を頼むべきです。
如何しても是非慰謝料請求の内容証明送付したい場合はご自分で作成すれば事足ります。
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この回答へのお礼

もめておらず、書類の内容が決まっているようなら、行政書士さんにお願いする。もめていたら弁護士、な感じでしょうか。
内容証明の方、書籍等見たら、書き方によっては脅迫になるので注意とあったので、自分で作るにはちょっと尻込みをしてしまっていました。
もっと勉強してみます。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/05 22:38

行政書士は、官公署に提出する書類の作成権限しかありません。

それ以外の、内容証明郵便などを作成したり云々は、町の「便利屋」として事実上やっているだけで、行政書士としての資格でやっているわけではありません。
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この回答へのお礼

行政書士さんは、書類の作成のみが担当と言うことですね。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/05 22:38

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