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 ある寄り合いで、若いお母さんが
「中学生の子供の携帯電話の利用量を制限するため、変更手続きをしにAUのお店に行ったら、『本人以外は手続きが出来ない。本人に来店してもらって下さい。』と言われ、手続き出来なかった。面倒で困る。」とぼやき、みんな「そうだ。そうだ。」と言っていました。
 変だと思ったので、AUのお客様相談センターに電話してみたところ、「確かに、本人が原則。本人が来店できない場合は、本人の委任状か、親子関係を証明するため戸籍謄本を提出して下さい」とのこと。

 でも、携帯電話契約時には、本人と法定代理人である親の署名が契約書に書いてあるはず。
 本来、未成年者の法定代理人の代理権は無制限であり、利益相反行為にも該らないはず。かつ、申し込み契約書で法定代理人の一人は署名しているのだから、その人であることが、免許証などで確認できれば、その法定代理人が変更手続きできるのは当たり前だと思うのです。そして、それを拒否すれば、訴えられても仕方がないように思えます。
 それにも関わらず、AUがこうした手続きにしているのは、私の知らない他の理由があるからだと思います。ご存じの方、教えて下さい。
 また、他の携帯電話会社も、変更手続きの際は同様なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ある寄り合いで、若いお母さんが~略~みんな「そうだ。

そうだ。」と言っていました。

??バカ親じゃあるまいし・・・
ゴネずに子供に委任状を書いてもらえば済む話です。(笑)
まあ、委任状をを求めるというのも・・・AUだけのような。

NTTドコモの場合 (契約・プラン変更時)
【1】親権者であることを確認できる書類
【2】親権者の同意書(親権者本人の署名および捺印が必要です)。
が必要。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/doc …
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/doc …


なお、利用量の制限であれば携帯やネットから出来ますよ。

AU料金安心サービス
http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/hyojun_op …

なぜか

「EZweb・MyKDDIページからのみ受付。”auショップ・お客様センターではお申し込みいただけません。”」
って書いてあるんですけどね・・・・

この回答への補足

 子供に委任状を書いてもらうのは、なんかすごく情けないですね。実はそのお母さん達の会話で、「うちの子は、なんであんたにそんな制限されなくちゃいけないんだ。俺が自分の金で払うんだからいいじゃないか。」と喧嘩になった親子がいたとか。なお、今回の質問は、最初この人達は法律の初歩も知らないのかとあきれていたのに、AUに電話して、私の方が違っていたのかと知って愕然としたのがきっかけです。

 ドコモの情報ありがとうございました。こっちは納得できますね。ところで、AUのお客様相談センターは「親権者と法定代理人とは違うと認識しております」と言っていました。

 最後の、AU料金安心サービスの情報、ありがとうございます。本当になんで店舗ではできないんでしょうね。最初の若いお母さんはきっとこの情報すら教えてもらっていないんじゃないでしょうか。

補足日時:2007/10/15 18:03
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。「荒らし」がでてきたので、閉めます。
 ドコモとの比較では、やはり妙な感じがします。一番最後の情報連絡してみます。

お礼日時:2007/10/16 13:18

 AUはこれとは異なり、お客様相談センターによれば「未成年者本人ならば、手続きが出来る」と言っているようなんです。



>これはおかしいですね。
そんなことはありません。当然本人確認はするでしょうから。

>この場合、むしろ法定代理人の承認を求めるはずですよね。
いえ、法定代理人の承諾というのは、基本的に「承諾」でしかありません。
つまり基本は本人なんです。本人との契約ですから本人が手続きできるのは当然の話です。代理人はあくまで代理人に過ぎません。
ただ、法定代理人の承諾していない民事的な契約は法定代理人により否認される可能性があるだけに過ぎません。ただ、その危険性をどこまで考えて、法定代理人の承諾なしの契約内容変更に応じるのかはあくまで相手側の考え次第です。


>また、法定代理人の証明方法に戸籍謄本を提出(しかも返却しないそうです)というのも、銀行すらやらない仰々しい方法でびっくりしたんです。

そんなことはないですよ。簡易な方法でよいとする場合はよくありますけど、それはあくまで便宜を図っている場合です。

>お客様相談センターは「親権者と法定代理人とは違うと認識しております」
法律上はそれは確かに事実です。同一ではありません。ただどこまでその違いを認識して発言しているのかはわかりませんけど。
(法定代理人でも親権者でないケースはままありますし、法定代理人と親権者では守備範囲も異なります)
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基本的に、親権者であるにもかかわらず、親権者の手続きを拒否するのであればそれは問題です。

(法定代理人は本人に代わって手続きが出来ることになっており、AUがいたずらにそれを拒否する権利はありません)

しかし、親権者であるつまり法定代理人であることの証明を求めるのは当たり前のことであり、おかしいことではありません。

この回答への補足

 #1が紹介してくれたドコモの手続きならば、納得がいきます。この証明方法には、少なくとも私は文句ありません。

 AUはこれとは異なり、お客様相談センターによれば「未成年者本人ならば、手続きが出来る」と言っているようなんです。これはおかしいですね。この場合、むしろ法定代理人の承認を求めるはずですよね。
 また、法定代理人の証明方法に戸籍謄本を提出(しかも返却しないそうです)というのも、銀行すらやらない仰々しい方法でびっくりしたんです。

 それと、お客様相談センターは「親権者と法定代理人とは違うと認識しております」と言ってました。はっきり言って、私の頭では理解不能です。

 私が粗忽で、間違っているだけならいいんですが。

補足日時:2007/10/15 18:54
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> 申し込み契約書で法定代理人の一人は署名しているのだから、その人であることが、免許証などで確認できれば、その法定代理人が変更手続きできるのは当たり前だと思うのです。



『契約時の法定代理人としての署名と同一人物であれば、現在の親子関係も契約時と同じである』と判断するか否かは、AU側に委ねられると思います。
また、どんな場合にも対応できるようにするより、決まったパターン以外受け付けない方がミスは少なくできます。
(たんに面倒くさいだけ、とも言いますが)

> それを拒否すれば、訴えられても仕方がないように思えます
「訴えるのは自由です」と言うのは置いておいて、必要以上に多数の書類を要求するなどがあれば、その通りでしょうが、「親子関係を証明するための戸籍」なんてのは基本中の基本書類ですので、訴えるだけ無駄でしょう。

っていうより、厳密には「有印私文書偽装」に触れかねませんが、無断で委任状つくって、勝手に印をおしとけば、何の問題もないのでは・・・

この回答への補足

>AU側に委ねられると思います。また、どんな場合にも対応できるようにするより、決まったパターン以外受け付けない方がミスは少なくできます。
 #1が紹介してくれたドコモのHPの記述は納得がいきます。むしろ未成年者本人単独で、契約の変更が出来るのならば、民法の未成年者の制度趣旨からは問題ですね。

>訴えるだけ無駄でしょう
 まあ、普通は訴えることはないでしょう。金と時間に見合いませんからね。でも、ドコモの手続きとAUの手続きってそんなに違っていいんですかね。それとも私の知識に間違いがあるのか?

>厳密には「有印私文書偽装」に触れかねませんが、無断で委任状つくって、勝手に印をおしとけば、何の問題もないのでは・・・
 申し訳ありませんが、これは出来かねます。犯罪です。

補足日時:2007/10/15 18:38
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