
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>取引先は3月決算のようで、それまでにバイト代が入ると思います。
バイト代と言われていますが、それは給与所得なのでしょうか?それとも事業所得なのでしょうか?ご質問者と取引先との契約条件は第三者ではわかりませんのでアドバイスのしようがありません。
>昨年夏頃から作業をスタートさせ、今年の2月にデータを納品しました。
今も色の校正等残っており作業は終わっていません。3月中旬に完成し、4月に発売されるようです。
2月に納品したのなら、少なくとも平成19年度の売上にはならないですね。給与所得だろうと事業所得だろうと平成20年度の確定申告になるでしょう。
問題になるのは事業所得の場合、平成19年度に発生した経費などが処理できるかです。一般的には年度をまたぐときには前年度で一度中間作業完了として売上を計上させてもらい、経費発生分を償却できるようにするほうが賢明です。
gatt_mkさん
ありがとうございます!
収入は事業所得です。
>問題になるのは事業所得の場合、平成19年度に発生した経費などが処理できるか…
そうなんですね…しかし中間作業完了として売上を計上してもらうことができなそうです。税務署に相談してみるのがよいでしょうか。
助かりました、本当にありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
>そうなんですね…しかし中間作業完了として売上を計上してもらうことができなそうです。
税務署に相談してみるのがよいでしょうか。白色申告では基本的に無理ですね。青色申告の届出を出していれば赤字の繰り越しができるので、平成19年度の赤字分を差引いて平成20年度の申告ができますが、白色申告では単年度毎の決算になります。
gatt_mkさん
ありがとうございます。
なるほど…
基本的に無理なんですね。
取引先に相談してみようと思います。
ありがとうござました!
No.2
- 回答日時:
フリーランスの副業なら自営扱いになるのではないでしょうか?
自営の申告は1月から12月までの期間について申告する形になりますので、その期間に支出(経費)と収入があるであれば翌年の2月から3月の間で申告する形になります。
昨年中に売上が計上できているのであれば、3月に入金となっても昨年度分を今年の確定申告とすることで問題はありません。問題はいつの時点で売上の計上になっているかです(通常は納品などが完了している時点で売上計上です)。既に作業が終わっているのであれば、現時点では売上が計上されていて売掛金が発生しているという状態です。
gatt_mkさん
ありがとうございます。
自営の申告をしない、つまり白色申告でも大丈夫なのでしょうか?
それから、申告時期についてもう一度アドバイスお聞かせいただけますか?
仕事の内容はデザイン関係です。
昨年夏頃から作業をスタートさせ、今年の2月にデータを納品しました。
今も色の校正等残っており作業は終わっていません。3月中旬に完成し、4月に発売されるようです。
取引先は3月決算のようで、それまでにバイト代が入ると思います。
その場合なのですが、完成した日または発売された日、
どちらの時点で売上が計上されていることになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>それまでの経費等は今年の確定申告時期に…
普通のバイトなら所得区分は「給与」ですから、個別の経費を引くことはできません。
「給与所得控除」のうちです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>その収入が3月末あたりに入る予定なのですが…
給与として申告するのは来年です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん
コメントありがとうございます。
アルバイトと書きましたが、フリーランスの副業です。
説明不足ですみません。
申告は来年でよろしいのですね、安心しました。
ありがとうございます!
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