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付き合い始めて16年、事実婚11年の40代の女性です。私たちの子供はおりません。彼には3人の子供があり、11年前に離婚しました。私と付き合う5年前から離婚の話はあったようです。調停離婚の際に「末っ子が20歳になるまで入籍はさせない」と、調停書に記載されたそうで入籍することができませんでした。昨年ようやく20歳になり、裁判所に入籍する旨を報告に行くと(裁判所に報告し調停書の確認作業が必要らしいです)、末の子供の承諾がないと入籍できないと言われました。
この文章も記載されていたのですが、忘れていたようです。1年間説得したのですが、「うん」と言ってくれません。成人しており、就職もして独立しています。上の2人は別に生活が変わるわけじゃないので好きにすればと言っており、2番目の子は末の子の説得もしてくれるのですがダメです。調停あるいは裁判するしか解決の道はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

事実婚でも年金・保険などはどうされて居るんですか。


その時点で、同居人で何の保証も無いならこれは法的に出ても良いと思います。
 理由はどうあれ、子どもにかずけて結婚意志有るのかと、旦那さんの気持ち疑いたくなりますね、今のままでは同居人のまま万が一旦那死亡後相続権、身分保障も貰えない現実話。
 先妻の子どもから立ち退きを迫る話も出ないとも言えません。
 旦那さんが居るから、現実生活の保証がある惨い話ですが事実婚は何時でも出て行けるお気軽な関係と世間は見ています。
 旦那死亡を想定して、今後の身分関係保証を求めて家裁の夫婦関係調停を蹴るのも方法ですが、この先に入籍希望なら強気は出来ませんし別れる事を思うなら事実婚時期と入籍を拒む精神的慰謝料請求も可能です。
 別れを覚悟でするなら、待ち延ばされた日数も精神的侮辱にもなります
 長い間、家政婦同然に置かれた状況を考え行動される事だと思います。
 今の状態は厳しい、浮き草生活その物です・・・
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まず、質問の内容からすると、「法律」カテの方が良いと思います。



> 調停離婚の際に「末っ子が20歳になるまで入籍はさせない」と、調停書に記載されたそうで入籍することができませんでした。昨年ようやく20歳になり、裁判所に入籍する旨を報告に行くと(裁判所に報告し調停書の確認作業が必要らしいです)、末の子供の承諾がないと入籍できないと言われました。

これは、本当に裁判所に言われたのでしょうか?
公序良俗違反ぎりぎりの条項のような気もしますし、
調停書に書いてあっても、その有効性は疑わしいと思います。

つまり、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するのは
憲法の要請ですから、子供の合意がなければ婚姻できない
という合意は、無効なのではないかと思うのですが、、、
そもそも、20歳になるまで入籍させない、という条項の効力も
無効の可能性もあると思います。

弁護士に相談されてはどうでしょうか?
相談だけなら、5000円程度ですし。
たぶん、裁判所との交渉次第では、入籍できると思います。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「頑張ってください。」と言って下さるだけで涙がでそうです。

お礼日時:2008/03/15 18:09

>調停あるいは裁判するしか解決の道はないのでしょうか?


子供の主張は親より重いのです。
それしかないですね。
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