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 亡父が、親戚(自営業50代・月収25万程度)の連帯保証人になっており、債務内容は次のとおりです。

1.債 権 者 信用保証協会(10年前に代位弁済)
2.借入金額 元金400万、損害金600万、合計1,000万(H20.9現在)
3.返済済額 10年間で25万(うち半分以上は亡父が支払ったもの)

 なお、亡父の相続財産は築20年の住居(債権者が仮差押)を含む不動産(固定資産評価額600万円)以外にはないことから、私たち遺族(以下「遺族」)は相続放棄も考えながら、債務者とその兄弟たちの態度を見極めているところです。 

 過日、債務者が債権者に連絡を取ったところ、兄弟の助けを借りて、元金+200万=600万の一括返済で清算をしてはとのことでしたが、遺族としては、誰ひとりとして金銭的余裕はなく、心情的に一銭たりとも支払いたくありません。
 一方で、亡父母との思い出の詰まった家を手放さずにすむならば、少しならば立替てもいいと思うこともありますが、今後の生活費や墓石建立費用などを考えると、立替えられる額にも限度があります。
 いずれにしても、長期化は避け、早急に解決したいです。

 そこで、次のとおり質問させていただきます。

1.一括返済額は、減額交渉すれば、元金で済むこともあるのでしょうか。
2.債権者は、元金はまけられないと言っていますが、元金の減額は不可能なのでしょうか。
3.連帯保証人を解除してもらう方法はあるのでしょうか。(例えば、50万円払って解除してもうらなど)
4.最悪の場合、債務者が自己破産し、遺族が相続放棄して債務整理するしかないと考えられますが、ほかに有効な債務整理はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

まずご質問の状況を見ると、少なくとも不動産の価値は600万以上あるようです。


固定資産税評価額が600万ということは、実勢価格は1000万近くになるでしょう。
それを前提に考えなければなりません。

>1.一括返済額は、減額交渉すれば、元金で済むこともあるのでしょうか。
債務者にお金が無い場合には、元金で済ませるということは考えられます。

ただ、債権者は相続人が相続放棄してくれれば、遺産である不動産からの分配を受けることが出来ます。競売によるとしても固定資産税評価額の600万程度が得られるとするならば、600万以下は拒否してくる可能性は十分高いです。(先方がそれをいくらくらい回収できると考えるかですね)

>2.債権者は、元金はまけられないと言っていますが、元金の減額は不可能なのでしょうか。

これもケースによってはないとは言い切れませんがご質問の場合は状況的にありえないですよね。1番で説明したとおり。

>3.連帯保証人を解除してもらう方法はあるのでしょうか。(例えば、50万円払って解除してもうらなど)

ないです。

>4.最悪の場合、債務者が自己破産し、遺族が相続放棄して債務整理するしかないと考えられますが、ほかに有効な債務整理はないのでしょうか。

その不動産を市中に売却して1000万得られるとしましょうか。
その場合、その1000万のうちたとえば800万とか700万程度を先方に返済することで合意するという技は考えられますね。

ご質問者たちに相続放棄されてしまった場合、先方は法的手段で相続財産の管理人を選任して...の手続きをしなければならず、結構それにも費用がかかるので、不動産売却の金額よりは安い金額でも合意してくれる可能性は高いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
債務者宅(競売で不調に終わった)より、当方の物件のほうが好条件ではありますが、地方なのであまり値はつかない(実勢価格は300万超)と言われています。(説明不足ですみません。)
最悪相続放棄をする覚悟で、限られた時間ではありますが、債務者と共に整理できる方法を探してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 23:22

4,相続放棄すれば、債務者が破産しようが、しなくても相続人は関係なくなります。


また、債務整理と言うこともありません。 それは全部、相続財産管理人の仕事です。

すなわち、被相続人の財産、債務を全部相続財産管理人に引き渡す。
当然不動産から退去しなければいけません。 住み続けることはできません。
質問者は、何か勘違いをしていると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明不足で誤解を招いてしまったようですみません。
再度専門家に相談・依頼することも検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 23:27

1.可能性としてはありますが、まず無い事と思います。



2.債権者が負けないと言ってるなら、無理でしょう。

3.質問者さんの代わりに連帯保証人になってくれる人を探してこなければなりません。さらにその人と連帯保証人を交代することを債権者に認めてもらう必要があります。

4.お書きのとおりが最も順当な債務整理と思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
1~3については、現時点では債権者も応じる様子はないようです。
4については、債務者も私も地方在住で近所に住んでいること、また、地元勤務であることから、私だけが相続放棄するのは風土的に難しいので(借金は相続しても地元に残るのが当たり前というような人もまだまだ多い土地柄なのです…)、整理するなら債務者共に全部捨てる覚悟を決めます。
いずれにしても、私たちの負担が最小限で、この土地に残れる方法はないか、いろいろと手を尽くしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 23:06

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