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去年10月くらいに私の友人が通信販売で数珠のような物を購入しました。病気が治るとか言う物らしくよく雑誌で出ているもので3ヶ月使用して効果がなければ全額返金してくれると言う物です。それが友人は商品が届く前に入院してしまい商品は家族が受け取ったのですがその商品のことを知らないのでそのまま2週間くらい放置されていました。で、2週間後に結局手紙をつけて家族が返品したらしいのです。で、電話でそのkとを購入した通販会社に言うと3ヶ月使用してない物は返品で出来ないといわれまた同じ商品を送ってきたらしいのです、しかし家族が本人不在のため受け取らなかったら代金だけは支払えと言ってきました(3回くらい)しかしもういらないと言うと今年になって日本総合債権管理組合というところに債権譲渡したという電話がありその日本・・・から電話がありましたが商品も返して手元にないしと上記に書いたようなことを告げるとそれは知らないけど代金だけは支払えとのことでしたがそのまま支払いませんでした。そしたら法的主処置を取るとの最終催告と書かれた物が送られてきました。この場合絶対に支払いをしなければならないのでしょうか?法的処置とはどのようなものなのでしょうか?詳しく教えていただける方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

売買契約はすでに済んでいるようですので、商品と引き換えに代金を支払うのが筋です。

商品が再度お手元に届くまでは、代金を支払う必要はありません。

法的措置とはもちろん裁判のことですが、商品がない限り売買が成立していませんので、代理人である日本総合債権管理組合が金銭だけ受け取ることはできません。

もういらないとのことですが、そこから先は交渉になると思います。消費者センターを利用して、交渉しましょう。

いったん代金を支払うと、それを取り戻すのは非常に難しくなります。代金の支払いは、裁判で決着してからで遅くありません。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございました
消費者センターに相談してみます
ありがとうございました

お礼日時:2003/03/25 03:03

このようなトラブルは、消費者センターなどで相談するのがベストです。


とりあえず、ご自宅から一番近い消費者センターに電話してみてください。
必ず質問者さんの力になってくれる筈です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました
消費者センターに相談してみますね
ありがとうございました

お礼日時:2003/03/25 03:04

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