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ご存知の方、教えてください。
外国人同士の夫婦なのですが、まず離婚届(協議離婚)を今住んでいる日本の住所の役場に明後日、休み明けに提出しようと思っています。
離婚届の用紙には、戸籍謄本が必要と書いてあるのですが、外国籍の夫婦の場合、日本に戸籍はないので、添付できないということで、離婚届の用紙だけで受理してもらえるのでしょうか?
婚姻届は今の住所からは遠い役場に提出しましたので、婚姻届の写しとかは、すぐには用意できません・・・必要なのでしょうか?

よろしくお願いします。(ちなみに、協議離婚が認められている国なので、日本に協議離婚提出後に本国にも離婚届を出す予定です)

A 回答 (2件)

書き落とした事項がありますので、NO.1から再回答。



パスポート。在留資格の証明書と、婚姻証明書が必要です。

参考URL:http://www.tokyo-icc.jp/guide/proce/03.html

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
離婚届以外の書類は、届出する時点で必ず必要なものなのでしょうか?
婚姻証明書をすぐに用意するのは厳しいので・・・困っています。

補足日時:2009/10/11 13:13
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離婚届の用紙は、市役所にあります。

届出もお住まいの市役所で宜しいです。
戸籍謄本は、お子さんの籍をどちらにするか、と言うとき必要ですが、離婚の際には必要ではありません。
ただし、成人の方2名の、署名、証印が必要です。

URLを参照してください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.h …
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