あなたの習慣について教えてください!!

 はじめまして。40歳の専業主婦です。旦那さんが失業してしまい、住宅ローンの3000万が払えなくなり、もう自己破産するしかないと言っています。
私としては仕方ないかもって思っていますが、もし旦那さんが自己破産したときに私の貯金はどうなるんでしょうか? このお金は私が、パートでコツコツ貯めたもので、300万くらいあって、自分の名義になっています。
 旦那さんとは、これからも一緒にやっていこうと思っていますが、夫婦だから自分の貯金も没収されてしまうのか、不安です。
 どなたかお詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>旦那さんが失業してしまい


質問者さんの年齢から(推測すると)夫の年齢も40代でしょうか?
再生ですが、継続的な収入・・弁済能力が見込めなければできません。
(裁判所が再生を認可しないということです)

現状で3000万のローンは軽くは無いはずです。

夫の再就職とその収入状況により再生の可能性ないとは言えませんが
基本線を「自己破産」として「個人再生」の可能性を探るという方法
だと思います。

>300万くらいあって、自分の名義
これは、大丈夫です。

他の方も言っておられますが、住宅ローンについて確認する必要が
あります。貴方が連帯保証・連帯債務の場合もあり得ます。(
登記簿や契約書から判断できないケースもあります。)

これは銀行に確認するのが確実です。
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> もう自己破産するしかない



詳しい状況は分かりませんが、自己破産しなければならないかも・・・と思っていても、個人再生でなんとかなるかもしれませんよ。
住宅ローンがある場合、それを残して他の債務を圧縮する方法です。今失業されたとしても、今後再就職されることもあるかもしれませんし、あきらめてはいけないと思います。

また、万が一旦那さんが自己破産したとしても、連帯保証人などになっていなければあなたの財産を没収されることは有りません。ただし、自己破産前にあなた名義に資産を移しかえるといったことがなければですが。

ご参考:個人再生とは
http://www.earth-shiho.com/kojinsaisei/index.html
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住宅ローンの3000万について、ご質問者様が連帯保証人になっていませんでしょうか?。

旦那様が自己破産すると、連帯保証人に請求がいきますので連帯保証人が返済できれば良いのですが、返済できなければ連帯保証人さんも自己破産することになってしまうでしょう。

その場合、認められる貯蓄は100万円未満程度だったと思います。
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>旦那さんが自己破産したときに私の貯金はどうなるんでしょうか?



旦那の借金に対して、保証人又は連体保証人になっていなければ大丈夫です。
このまま、貯金は安泰です。

マンション耐震偽装事件がありましたよね。
この事件の加害者は、自分の財産を全て妻の名義にして自己破産しています。
が、妻名義の不動産・現金預金は「全て保護」されています。
旦那は無一文ですが、妻は大金持ちのままです。
元法律では、(悪質な財産隠しの証明が出来ない限り)妻の財産を犯す事は出来ません。

今回の場合は、単純に「妻の財産は、妻個人の財産」です。
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背景はあまり考えずに回答します、保証人になっていない場合は大丈夫です。

旦那さんも概ね現金99万円まででしたら所持できます。
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基本的に、整理されるのは旦那さんの財産のみです。



自分が自己破産したとき、
それが原因で家族の財産に影響を及ぼすことはありませんでした。

ただし、それを利用して自己破産前に財産隠し等を行おうとすると、
自己破産の免責が降りなくなるので、注意してください。
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