
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>では雇われてではなく、週末起業のような形で儲けた場合はどうなのでしょうか?
同じですよ。
貴方に支払うお金を捨てるのならともかく
相手方が貴方に支払ったお金を使途不明金として
税金を払うつもりでない限り
事業活動として支払うのであれば個人でも会社でも
何処に支払ったかは明らかにして、しかも7年間は書類が保存されます。
でも、未申告を追及されるのは
ほとんどの場合一般人からの通報による場合で
ついうっかり飲み屋で申告していないとかしゃべったのを聞いていた人が
通報するとか
申告所得に不釣合いな買い物を近隣住民が通報するとか
といったことが
きっかけで調査するということです。
ネットオークションでお酒を売った個人の所に税務調査に来たと
ここで質問されている人がいましたよ。
事業を
銀行を通さず集金をすべて現金で行い
領収書も2万円以下に分割して渡して
それを銀行にも預けずに現金で保管して
物も買わず、飲みにも行かず
取引先がしゃべらなければ発覚する要素は少なくなるでしょう。
納税は国民の義務なので
良く学んで正しく納税しましょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
【免税制度廃止論】訪日外国人...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
腹違い、種違いの兄弟の場合、...
-
司法修習は精神疾患で精神科に...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
民事事件から刑事事件に移行す...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
綜合警備保障株式会社(ALS...
-
民法での「委任の終了」と不動...
-
なんで薪ストーブは合法なんで...
-
来月から住民税や国保取られま...
-
動画サイトに当て逃げ犯の動画...
-
相続人がいなければ国庫に。法...
-
映像送信型特殊営業について
-
広末涼子さんの勾留、家宅捜索...
-
通名は禁止すべきだと思いますか?
-
今日にも逮捕されそうです。賃...
-
「確約書」と「契約書」の違い...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報