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株式会社経営です。

売掛金を仮差押えされ、
相手の弁護士に分割払いでなんとか和解できないか頼みましたが、
「この後、任意整理になります」
と言われました。

和解が無理だと、訴訟だと思っていましたが、
任意整理とはどうなるのでしょうか?

教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 任意整理ということは、分割払いの余地はあるのでしょうか…


あります。
ただ、「売掛金を仮差押えされ」と押さえている状態ですから、余程の好条件の提示を必要とすると思います。
所詮話し合いですので、合意の基準は差し押さえた物よりメリットがある支払いの提示となると思いますので。
だからNo.1でも、「問題は、差し押さえを取り下げる条件面の事となると思います。」と書いています。

> 「仮」差押え なので、強制的に取られるということにはならないですよね?
「仮」はとりあえず緊急的措置。
すぐに本訴が行われて、「仮」は取れて持って行かれると思います。
ままり、任意整理は本訴の手間と時間および費用分の交渉余地となると思われます。
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この回答へのお礼

あわわわ・・・
お先真っ暗です・・・

教えて頂きありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/12/02 18:17

> 任意整理とはどうなるのでしょうか?


任意整理とは、裁判所等の公的機関を通さず、債権者と債務者又はその代理人が話し合い、借金等の問題を解決していく手法のことです。

だから、「分割払いでなんとか和解できないか頼みました」と言うのは任意整理の手法そのものですね。
相手が言葉足らずなだけで、特にどうこうという物ではないと思われます。
問題は、差し押さえを取り下げる条件面の事となると思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。

それでは、任意整理ということは、分割払いの余地はあるのでしょうか…
相手の弁護士は
「一括でお願いします」の一点張りでした。
「仮」差押え なので、強制的に取られるということにはならないですよね?

それとも、売掛金を支払う取引先に仮差押えをした側が
直接話にいくなんて事ができるのでしょうか…

払えなくなったこちらが全面的に悪いのですが、
売掛金を取られると、私の従業員に給料を支払えないので、苦しいです…

お礼日時:2009/12/01 07:23

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