概要
法律の条文に書いてないことも守らなきゃダメでしょうか?
省庁から通達されたガイドラインなるものの規制力はどのぐらいの力を発揮するものでしょうか?
法律には抵触せず、ガイドラインには抵触する行為を犯した時、裁判所はどのように判断するのでしょうか?
詳細
業務において、とある法律の規制が掛かっているので、その条文をよく読み、弁護士とも相談の上、法律の範囲内で業務を行っておりました。
ところが、ある時、その関係省庁の外郭団体の人間から
「法律には確かにそのように書いてある。
しかし、その条文の実際の運用は、次にいう主務省令(この法律の場合は総務省)の通達したガイドラインにおいてはXXXXXと規定されている。
よって、貴社の行為は違法行為となる」
との指摘を受けました。
当方は反論として
「関係法令は順守してあり、当社の行為はそれに抵触しない。
そちらが言うところの”ガイドライン”なるものを認識、調査していなかったのが落ち度であったとしても、それのガイドラインなる文章は法律ではない。
”ガイドラインはどうしても守ってもらわねばならぬ”と主張するならば、なぜそのガイドラインに記載された規則を、法律の条文として盛り込まないのだ?
ガイドラインなるものを持ち出して、法律を拡大解釈して、民間業者を網に掛けよう、というのは役人の勝手な論理だ。」
と主張しました。
すると相手は
「違法行為ですから告訴することもありますよ」
と脅かしてきました。
当方は
「法律に何一つ抵触していないにも関わらず、違法行為として訴えるとは妙な話だ。
では受けて立とう。いったいどのような理屈で違法行為を立証するのか。
訴状をよく読ませてもらう」
と返答しました。
______
そこで質問です。
確かに今回の件、主務省庁からガイドラインなるものが通達されているようですが、こちらに言わせれば、法律の言外で網に掛けよう、規制を掛けよう、としか思えません。
このガイドラインなるものに抵触すると本当に「違法行為」となるのでしょうか?
ガイドラインによって法律をいかようにでも形を変えて運用できるとしたならば、一体、法律を国会で成立させる存在意義は何なのでしょうか?
逆に一見、ガイドラインの中で但し書き、規制緩和、例外事項が認められていて、
「法律には抵触するが、ガイドラインには抵触しない」
というようなことがあった場合、これは役所や裁判所はどのようにはんだんするのでしょうか?
詳しい方、お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>業務において、とある法律の規制
>主務省令(この法律の場合は総務省)の通達したガイドライン
これらの表現での「法律」とか「ガイドライン」が具体的に何なのか示していただくと、より良い回答が出ると思います。
簡単に言えば、まず、一般的な法体系として、(1)憲法、(2)法律-国会、(3)政令(施行令)-
内閣、(4)省令(施行規則-省庁のような構造になっています。たとえば(1)憲法は最高位にあり、改正も比較的に困難ですが、下位になる程、よりきめ細かな規定が可能ですし改正(改廃)もより容易になります。一方で、上位になるほど抽象的で大まかな面がありますから、より下位の規定で細部を補うわけです。
行政府としては、内閣、省庁、地方自治体、というように階層を持ち、それぞれで規定を発行できます。
>なぜそのガイドラインに記載された規則を、法律の条文として盛り込まないのだ?
上の理由です。
ガイドラインという外国語が使われていますがお役人が好きなやり方です。(2)法律以下で、各省庁がより具体的な指針や規定を出してきますが、それらは法律と同格と考えて良いでしょう。当然拘束力もあります。
ご質問のような状況で、法律に書かれていない内容のガイドラインだからといって守らなくてよいとは言えないのです。また、そのガイドラインが依拠する法律と矛盾するとかいう場合もあり得ますが、その場合は異議を申し立てることができます。
たとえば、国会でいろいろな法律が作られますが、その内容が憲法と矛盾する場合に、憲法違反が問われるのと同様です。
>「法律には抵触するが、ガイドラインには抵触しない」
この場合は法律が上位なので、そのガイドラインが依拠する法の改正が同時に行われるでしょう。
おっしゃるように、何か問題があれば裁判所の判断を求めることになります。
No.3
- 回答日時:
先日は薬のインターネット通販の厚労省令が最高裁で否定されましたね。
ガイドラインが法律の解釈そのものについて書いてある場合、裁判上での争いになるケースは当然あります。
そうでなければ天下り先業界団体の意向で御社の業務を妨害したいのかもしれませんね。
レベルの低い脅しの可能性もありますし、本当に告訴する可能性もあります。
国の場合負けてもかまわず平気で裁判起こすこともできますしね。
弁護士とよくよくご相談ください。
No.2
- 回答日時:
書かれている通り、通達やガイドライン(以下通達など)は、法律ではありませんので守る義務はありません。
ただ、通達などは、当局の法律解釈して噛み砕いているものと、法律とは関係なく当面の方針など色々パターンがあります。したがってどれに該当するかを確認する必要があります。さて過去の例を見ると
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/ …
最高裁でその規制は法律なので無効の判決もでます
鍼灸学校の裁判で勝訴
http://yasulabo.blog56.fc2.com/blog-entry-375.html
No.1
- 回答日時:
最終的に法律を判断するのは裁判所で、過去に旧建設省が駄目だと言っても裁判所ではOK、とかその逆もあります。
民事の場合は法律以外のガイドラインに沿っていたかどうか、またそのガイドラインの普遍性や合理性も重大なポイントになります。
例えば、手すりが壊れて人が落ちて死んだ場合、手すりの構造強度が業界が定めているガイドラインに沿って計算されていた場合、このガイドラインが普遍的かつ合理性があれば、設計者の過失は少なく、施工者あるいは利用者の過失が大きくなる、みたいな感じです。
今回、相手方が「違法行為」といっているのは、民事上の「不法行為」のことでしょう。主務官庁の通達は、重大な関連があると思います。ただ、そのガイドラインが十分に普及していない場合、そんなものの存在は知らなかったという主張も説得力があります。それと、契約関係のなかで、関連する各種法令等を順守すること、なんて書かれているとまずい感じがしますので確認してください。
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