プロが教えるわが家の防犯対策術!

長文になります。
隣のマンションの解体工事で常に震動が有り、ひどいと震度2のような揺れですが、体感以外にも体感しない揺れも多くあると思われ、体調として、頭が痛いなどの変調をきたすようになりました。
そこで、解体工事の差し止めは難しいと思い業者に対しては(1)工事期間中の仮住まいの提供(2)それが出来なければ今私は賃貸住宅に住んでいますがその分の家賃を工事期間・時間分の負担。
ということをしたいと思っています。
そこで、質問ですが、この2点の主張をする根拠は民法の不法行為による損害賠償請求になるとおもいますが、これを主張する為にはどのような手続きをとればいいか分かりません。具体的には内容証明郵便真では分かるのですが、行政機関へどのように申立をどこに行なえばよいのか、裁判所への仮請求や訴訟などどのように手続きを行なえばよいか教えて下さい。

A 回答 (3件)

>隣のマンションの解体工事で常に震動が有り、(中略)体調として、頭が痛いなどの変調をきたすようになりました。


>民法の不法行為による損害賠償請求になるとおもいますが、

因果関係の証明が難しいですね。
震度2の状態で、体調を壊す振動にも反応しているのでしようね。

>(1)工事期間中の仮住まいの提供
>(2)それが出来なければ(中略)家賃を工事期間・時間分の負担。

(過去の判例では)裁判を起こしても、先ず敗訴の可能性が高い(受忍限度内との判断)です。
解体工事が数年続くのであるば、別ですが・・・。

工事現場の振動と体調不良の因果関係は、あなたに証明義務があります。
そして、あなた以外の(工事現場周辺に住んでいる)人達に同じ症状の方が居るか居ないのかを確認して下さい。
あなた以外にも「多くの方が存在する」場合は、住民側として工事現場事務所(工事請負会社)と交渉する事が可能です。

先ず、因果関係を証明しないと門前払いですよ。
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船酔い(乗り物酔い)の診断ならしてもらえるかもしれませんし


それを根拠にしてみてはどうでしょうか。
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普通の人の許容限度を超えるモノであるという科学的な証明が先。


普通の人の許容限度を超えた結果として
> 頭が痛いなどの変調をきたすようになりました。
の症状が出たとの主張なら通るでしょう。
証明が出来なければ、単なる言いがかりです。
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