アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

(時系列の背景)
3月,自転車操業が行き詰まり、14社で総額2,200万円の未払債務を抱えたままデフォルト状態となる。
4月,督促ラッシュが始まり,ついに鬱病になる。
8月,うち1社(楽○クレジット)より貸金等請求事件を提訴され,東京簡易裁判所から訴状が送達される。
8月,本訴請求に関する事実関係を追って調査する旨,答弁書を送付し,第1回口頭弁論は擬制陳述とした。
9月,続行期日呼出状が送達され,病気(鬱病)のため診断書を添えて期日変更の申請をした。
10月,再度呼出状が送達され,今回は事務連絡(民訴法277条に基づく続行期日における陳述擬制の要請)も同封されていた。

(質問の前提)
私は下記①のとおり認知機能が低下[*1]し,齟齬なく意思疎通が図れないため,訴訟代理人を立てられない事情がある。

*1 債務の詳細は,もう思い出せない過去の事として私の記憶領域から完全デリートされた。思い出そうとすると脳内セロトニン(英: serotonin)が欠乏する。

では優先度順に問題を整理し、ご質問致します。

(質問の要旨)
1. 医師診断により治療と安静が必要とされる期間は,民訴法277条に準ずる法律行為(準備書面による陳述擬制)を回避し,訴訟期日を先送りしたいが,この期日変更申請の認否を裁判所が判断する上において,下記の医師初見及び主張は有力な事由になり得るのか。
2. 訴訟期日を未来永劫に先送りを図りたいが,来る強制執行に備えて、残存している自己金融資産や実物資産に対して、その回収難度を強化すべく強制執行対策や合法的裏技等をご教示下さい。

(医師所見)
① 鬱病発症後,本来の認知,現実検討能力を欠き,決断困難,自殺念慮,あるいは齟齬なく意思の疎通が図れないなど,重く沈鬱した症状が続いている。
② 前項①の症状に見られるような精神障害者の本人訴訟は,訴訟上要求される検証や,意思決定のプロセスにおいて,看過できない心理的リスクを伴う可能性が高く,さらなる病勢の憎悪も懸念される。

(私の主張)
3⃣ 民訴法270条(簡易裁判所の訴訟手続に関する特則)の趣旨に従えば,被告自らが準備書面で主張すべき対応を求められる。しかし,行為の前提として①の病状を勘案すれば,目下のところ私に意思能力がある状態とはいえない。
④ まずは緊急性に鑑みて,主治医の指示のもと治療の専念と安静療養が必須であるから,裁判所は被告の利益(心身の健康を含む)を侵害することとならないよう,合理的配慮を求めるものである。

(私の属性)
30代,元政治家秘書

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    アホを治す病院紹介するよ

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/14 15:12

A 回答 (5件)

うち1社(楽○クレジット


1社だけだから、今は払えないが、そのうち分割で払います!終了

裁判所から
和解しないさと言われて無いの?
無一文?


残りは、良いんじゃね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
以下,現在の状況です。

(訴訟中の債務目録)
訴訟中の債務を洗い出すと,
1. 楽○カード 158 万円
2. ク○ディセゾン 256 万円
3. オ○エントコーポレーション 255 万円
であり,(14社中)残余の11社は未だ訴訟を提起されていません。

(訴訟留保中の債権者)
その11債権者はコストパフォーマンス(費用対回収効果)が得られない「費用倒れ」になるとの見解なのか。不良債権を抱えるより, 税務上のメリットなどを優先し,債務者の破産宣告を待つというスタンスでいるのか,すでに訴訟を提起した3社との違いはどこにあるのか分析中です。

(返済方針と戦略)
強制執行で何も失うものはないので,自己破産や和解に応じる用意はなく,債務を放置する方針です。逆に訴訟沙汰にした報復として,ロシアがウクライナにミサイルをぶっ放したように反撃します。その第一弾として,訴訟期日を繰り返し先送りすることで,債権者に不利益を与えつづけ,根負けに追い込み,ゆくゆく債権放棄(訴えの取り下げ)の機運を醸成していければ幸いです。

(自己破産の制度を考える)
仮に破産宣告もするとして,手続きがコピペだけで完結するような、即決3分で終わる自己破産の制度があったら素晴らしいことです。

お礼日時:2022/10/16 20:01

秘書に使ってた政治家もね。


かわいそうやね。

元総理大臣
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いつも論理が破綻しているね。
omae-ahokaさんには,アホを治す病院紹介するよ!

お礼日時:2022/10/14 15:17

この書き込みを見る限り、この書き込みが証拠となり「齟齬なく意思疎通が図れる」と判断されると思います。

    • good
    • 7
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただし,あなたの主観でそう思われても,客観的にはそう「判断」されない。
すでに精神科医による診断で,著しく認知,判断及び意思疎通能力を欠く症状が認められるとし,学術研究と臨床治験に裏付けられた根拠が示されている。
また,(別の医療機関の)セカンドオピニオンによる診断結果も同様だった。

お礼日時:2022/10/14 13:32

無理だと思いますが、やるだけやってみるしかないでしょう


裁判所は被告の利益を守るまえに、原告の権利を守らなくてはいけません
早いとこ更生なり破産なりしないと心労は増える一方だと思いますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
命あることが,私にとって守られるべき利益です。
医師に制止された状態で,緊急性,重症度が高い病人が求める,実情致しかたない期日変更より,原告権利の優先が許されていいでしょうか?
あなたや裁判所にとっては,つまらないことでも,私個人としては,まさに死活的(命の)問題なのです。

お礼日時:2022/10/14 14:05

>元政治家秘書


元政治家秘書が、こんなとこにこんな内容の質問するな。
この回答への補足あり
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
> omae-ahoka
アホなお前に
「こんなとこにこんな内容」とは何か?
具体的な説明を求める。

お礼日時:2022/10/14 15:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!