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勝手に家に侵入してきた水道局の人間を、通報または訴えたいのですが
下記の場合では可能でしょうか?
------------詳細-------------------
家の構造は門>庭>玄関ドアとなっています。
以前、水道局の人が門の鍵を勝手に開け(門の隙間から手を入れロックをはずした)庭にあるメーターを調べていました。(仕事で手が離せなくインターホンが鳴って3,4分後に外にでた時発見しました)私は水道局と“留守の時は勝手に侵入してきていい”と約束をした覚えはありません。(家族は居ないので家族が約束したわけでもありません)。門の鍵が勝手に開いていたことが、かなり前からあり、この目で発見する以前から侵入してきていた可能性があります。

A 回答 (4件)

訴えたいというのは、刑事事件としてでしょうか、民事事件としてでしょうか。



まず刑事事件として成立するかという話ですと、無理です。
ご質問の場合は刑法の住居侵入罪の成立を考えることになりますが、これは正当な理由がなく進入した場合に適用されるものですから、成立するとは考えられません。
告訴しても門前払いですね。
というのも、水道の供給は地方自治体により行われる事業ですが、これら事業に際しては条例等でその内容を定めており、まず大抵は計量器(水道メーター、量水器という言い方もします)の検針をすると定められているので、正当な理由ありとなるからです。
ちなみに水道メーターの検針が出来ないようにすることは大抵条例で禁止されており、たとえば水道メーターに囲いを施して計量できなくした場合には、その撤去を命令、従わなければ水道事業者が強制撤去して撤去費用を使用者に請求できるなど、制限が加えられています。

実は計量器はどの自治体でも、水道事業者の所有物です。
設置費用は支払わされますけど、水道メーターは実は水道事業者のものであり、それを使用者は貸与を受けているという形になっています。
つまり水道事業者は自らの水道メーターを検針に来ているわけです。

また水道利用者は条例に定められた検針を行うことを了承しているとみなされますので、不在の場合に検針を行うことはなんら問題がありません。

ちなみに水道以外のたとえば電気とか他のものについてはまた別の話になりますので、上記の論理が成立するわけではありません。

あと、民事上の訴訟という話になりますけど、どういう訴訟をするのかということになります。具体的な損害があれば損害賠償請求ということが考えられますが、検針で損害を受けているわけではありませんから、そもそも訴訟の目的、請求の趣旨がないので訴訟提起しようがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/05/09 17:06

訴えるって裁判所へですか。


もちろん、国民は等しく裁判を受ける権利を有していますが、たぶん門前払いになるでしょう。

電気やガス・水道等の事業者が、検針その他の理由により個人の宅地内にはいることは、関連法規で認められています。
下の方が言われている「黙認」ではなく、合法の範囲です。

>私は水道局と“留守の時は勝手に侵入してきていい”と約束をした覚えは…

覚えがなくても、電気や水道を契約するときに、「契約約款」を了承していたはずです。
申込書の片隅に、
「本書記載以外の条項は○○約款に基づく・・・・」
などと小さい字で書かれていたはずです。

そんなものをいちいち読んでいないと反論されるでしょうが、読む読まないはあなたの勝手で、書かれていることはすべて合意の上で契約を結んだということになります。
“留守の時は勝手に侵入してきていい”と約束をしたことになっているのです。
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 私のうちでは、門にインターホンをつけていますが、ガス、水道、電気の検針員はインターホンを鳴らすことなく、自由に庭に入って検針して行きます。


 私もいちいち検針のために門・玄関まで呼びだされるのはわずらわしいと考えていますし、庭に入って見られても困るものはないので、通報したり訴えたりすることを想像したこともありません。
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初めましてm(__)m



通報も訴訟も可能ですが
意味ありますか?

メーター確認は一戸建てであれば
敷地内に設置してあります。
本来ならば居住者の了承を経て
確認する事がベターですが
メーター確認だけで何回も行く訳にもいきません。

その辺は水道局の通常業務として黙認されるのが通例ですよね?
そうなると電気のメーター及びガスメーターも同じように
留守中に確認された時に通報&訴訟を考えるのですか?

ここまで来た経緯で他に何か原因があるのではないですか?
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