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現在新居を新築中です。

水道局から水道契約拒否を言われていまして皆様の見解を教えてください。

約75坪の敷地に一戸建てを建築中です。建築以前はこの敷地に
2棟建物が建っており、それぞれ別の道路から水道を各々の建物に
引いておりました。そのため、この土地に水道引き込み口が2箇所
(水道メーターも2個)あり各々水道契約をしていました。



現在はこれらの建物を解体し、一戸建を建築中です。
この建物は一戸建てなので、水道引き込みのためには、どちらか
1箇所の水道引き込み口を使用すればよいのですが、水道局から
以下の事を建築会社が言われており施主としては困っております。

(1)1箇所のみの水道引き込みは許可できない。2箇所の水道引き込みを
 今後継続して使わないと今後水道の契約をさせない。(1箇所のみの契約は認めない)
(2)もしくは、1箇所のみ使うのであれば、もう1箇所は本官まで撤去し、その費用も
 施主が持つ事。(撤去料金は敷地内、公道の水道管撤去で100万円程度)

私としては、水道管を撤去するのであれば、公道の水道管の撤去料金は
水道局が持ってほしいと考えています。

または、契約の話であれば、使わない水道管の1箇所は水道契約をしないで
停止し、使う1箇所のみの水道契約をしたいと考えております。

2個とも契約をするとの方法もありますが、使わない水道の契約をして
毎月お金を取られたくなないと考えています。

水道事業者は、供給規程を一方的に定める権限を有しているとは思いますが、
一方、需要者に対して給水義務があると思います。使わない水道管は
水道事故を考えると撤去してほしいとの考えはわかりますが、このような
高額な工事費用を施主が全部持たないと、水道契約をさせないとの対応は
行き過ぎと考えていますが、一般的に、法的にどうなのでしょうか?

今度直接水道局に話をしに行く予定です。
水道局を説得できるアドバイスを教えていただきたくお願いします。

A 回答 (3件)

不動産業者です。

当方は地方の政令指定都市での事例であくまで自治体により相違します。

2本の配管が生きたまま、1つだけの利用は認められないことが多いです。

(1)将来的に利用する計画があるという事で、配管は残しメーターは取り外す。

(2)本管からの分岐の元を止詮すれば足り、引き込み間を取り除くことは行わない。(要交渉)引き込み間を取り除く根拠があるのか?これだとその部分だけ道路を掘削して、工事すれば足りますから費用は格段に安くなる。(当方の地域ですとこれでOK)
100万とありますが、歩道やバイパスからの引き込みですか??私道の6m程度の道路ではありませんよね?

(3)2本のメーターを稼動させたままで、取り合えず新築、その後使用していない方を廃止(メーターを撤去するだけ)新築に絡んでいるから、要求されるので、新築後に管の撤去を条件にはされない。ちょっとグレーな対処法ですね。

基本的に建築会社と言っても、協力会社の水道局の公認業者が局へ、「お伺い」をたてた結果ですから、局の言いなりです。私などもそうですが、所有者など局とは許認可の利害関係が無い者が、強く交渉やお願いをすれば、結果が変わることもしばしばです。
尚、引き込みや撤去の工事費用を局側が負担することはありません。これは所有者負担が原則です。

なぜそうなのか?どう対処すれば余計な費用がかからないのか?良く給水担当課へ聞いてください。
引き下がらなければ、窓口の対処が延滞し、課長など出てきますから、そうなれば先方から解決策を提示してくれたりしますよ。
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この回答へのお礼

大変詳しく説明頂きありがとうございました。
水道局の窓口でよく聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 06:04

少し調べました。

私なら以下3点を挙げて水道局を問いただします。
頑張ってください。

水道を新設する際に分担金を払う必要があるが、新設も撤去も工事の規模は同じぐらいなので撤去の際に分担金以上の金額が必要とは思えない。撤去の金額が規定されていないのをよいことに不当に高い価格を提示していないか?対応次第では消費者センターに相談するがよいか?

公道側はあくまで水道局側の設備であること。また撤去の理由は流れがない水道水は腐りやすいという水道局側の事情によるものなので、全額利用者に負担を求めるのは理不尽である。

自治体によっては水道を新設するときに支払った分担金を撤去の際に還付できたり、撤去費に充当できるという自治体がある。私も分担金の返金を要求する。
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この回答へのお礼

アドバイス頂いた内容を持って水道局で質問してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 06:04

各自治体水道事業者によって色々と変わるので 一概には言えませんが・・・・



地区の 議員さん に相談されたら如何でしょうか?

体勢の反対勢力の議員さんなら話を聞いて呉れそうです。
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この回答へのお礼

このような対処法もあるのですね
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 06:03

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