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無職で貯金0です。
自己破産するならば同時廃止で免責許可が出ると思います。
滞納金額は10万円程度です。
当時はあった貯金残高を他のことに使ってしまって残高不足になり支払いを諦めました。
誠意はあってもお金がありません。

いつまで放置できますか?
たったの10万円で法的手段に出てきますか?
そもそも訴えの利益が少なすぎる裁判は起こせないのではありませんか?
訴訟費用も負担させるなどと言っていますが、裁判費用まで請求されますか?そうなった場合は自動車保険の弁護士特約の拡張型の日常+契約は使えますかね?

訴訟予告最終通知

前略 当弁護士法人は、下記債権者の代理人として、貴殿に対し再三にわたり支払を求めてきましたが、未だ入金がありません。
そこで、下記の最終期限までにお支払がない場合は、次のような法的手段への移行を検討することを通知します。

具体的には、貴殿に対し、民事訴訟を直ちに提起し、判決が下ってもお支払がない場合には、
1.貴殿が給与取得者であれば、勤務先からの給与債権を差し押さえ、
2.貴殿が個人事業主で、売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さえ、
3.貴殿のご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえ、
4.貴殿がご自宅を所有されておれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立て、
5.更には、ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産に対して執行手続きを申し立て、債権の回収を図る可能性があります。

当弁護士法人としては、このような法的手続きを検討せざるを得ないことを誠に遺憾に思っており、
期限までに貴殿の良識ある対応を願っております。   
草々

A 回答 (2件)

たったの10万円でしょう?親、兄、姉、弟、妹の誰かいないの?



また友人は?

日雇いで1日1万円で10日働けば良いです。

以上のようなことで働くか貸してもらうより仕方ありません。

この際、開き直って
1.民事訴訟を提起する
2.質問者さん敗訴
3.判決が確定
4.質問者さんが期日までに支払わない

この4つの段階を踏まないと相手は差押が出来ない。
要は差押するぞって言ってるけど
実際はそう簡単には出来ない仕組みになってる。
下手したら半年くらいかかる。

しかも裁判やるって言ったら
費用も時間も手間もかかるわけで100,000円くらい取るのに、こんな
ことやってたら相手も確実に赤字。

差押えるのだって手続きは必要でせっかく手続きして質問者さんが
100,000円持ってなかったら何も取れないし、弁護士側の丸損になる訳ね。

だから相手は裁判するよりも
質問者さんに自発的に払ってもらおうってのが狙いでそのために
訴訟予告最終通知みたいのを送ってると考えられる。
「法的手続き取るぞ!」とか「差押えるぞ!」って言えば
ビビッて支払ってくれるかも知らないって考えて来る訳ね。
多分、裁判になると弁護士料は20万円を楽に超えちゃう。

結論としては、
支払っても支払わなくても相手が法的手続に入らない可能性も
十二分にあり得るから法的手続に入るまで待ってもいいんじゃないかな。

取り敢えず、働こうよ。毎日「教えて!goo」なんかやらずに!
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結論 無い袖は振れない


支払命令案件かと。仮差押も出来ないので、判決で執行(差押)できる筈がない。こちら側弁護士など介入不要案件。支払えない以上放置すべし。
何も怖がることはない。弁護士はやくざではないから。
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