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【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で事業用不動産を購入し、個人Aとして所有する現金を法人名義の不動産内の金庫、
もしくは法人名義の銀行口座にお金を入れておくと債権者が個人Aの債務を差し押さえ様とした時に法人が所有する不動産やお金を個人Aの詐害行為等などとして差し押さえる事は可能ですか?

ちなみにですが、弁護士にも相談したところ「法人と個人は別人格だから個人Aの所有する現金で設立し、当該法人が所有する不動産、金銭、動産等を差し押さえる事は出来ません。」

との回答でしたが正直、とても有能とは思えない弁護士でしたので信用出来ません。

法律にお詳しい方からのご教授を何卒宜しくお願い致します。



法律、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、債券、債務、差し押さえ、裁判、訴訟

質問者からの補足コメント

  • ご回答誠に有難う御座います。

    >個人Aが、Xに対する返済を免れようとして個人Aの不動産を法人Aに移転した場合
    ・この場合は債権者が詐害行為取消権を行使出来ると思います。

    債務を抱えた個人Aが債務を抱えた状態で所持している現金を債務の返済に使わずに法人の設立&法人名義口座へのお金の移動、法人名義での不動産の取得・所有は債務を抱えてからの債務者個人Aが法人へのお金を移した(詐害行為をした)として債権者は詐害行為取消権を行使出来る事にはなりませんでしょうか?

    なにとぞ宜しくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/25 18:13

A 回答 (3件)

詐害行為をすれば、詐害行為取消権の行使はできます。

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例えば、Xが個人Aに金を貸し、取り立てのために、法人Aの財産を差し押さえることはできないです。


個人Aが、Xに対する返済を免れようとして個人Aの不動産を法人Aに移転した場合(財産減少行為)は、Xは個人Aと法人Aを被告として「法人Aは個人Aに所有権移転登記せよ」などの訴えを提起し、判決確定後、Xは個人Aの不動産を差し押さえることになります。
債権者取消権の行使は訴えでないとならないです。
この回答への補足あり
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債権者に、損害を与えるために、


やったと証明できなければなりません。

でないと、詐害行為にはなりません。
単に、債務不履行でしか追及できません。
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