No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、宗教法人とか学校法人とかと同列の話をしているのだと思います。
しかし、地方公共団体は地方公共団体であり、それ以外の何ものでもありません。
そもそも法人とは「法律によって権利義務の主体たる地位を与えられた存在」のことであり、法律的には一般論として地方公共団体もまた法人であるというそれだけで十分です。それ以上の話は、各法律ごとに考えればいいだけで一般的に「何とか法人」という名称を与える意味がありません。
会社も法人ですが、あえて「何法人」とは呼びません。
宗教法人とか学校法人とか医療法人とか「準拠する法律の違いを区別するために何とか法人と呼ぶことがある」のは確かですが、逆に「会社」と言えば「準拠法は会社法に決まっている」ので敢えて会社法人とは言いません。同様に、地方公共団体もまた地方自治法により法人であるとして、それをたとえば地方自治法人などと呼ぶ必要がないのでそのような呼び方はしません。
要するに、「そういう呼び方をする必要があるかないか」だけの問題です。
地方公共団体は、広い意味では公法人の一種ですが、通常は、公法人には国家、地方公共団体は含みません。また、公法人の対概念は私法人であり「公法人以外のすべての法人は私法人」ですが、その中には会社もあれば、宗教法人、学校法人などもあります。私法人と宗教法人などはまったく次元が違う話で、同列に論じるものではありません。ですから、地方公共団体を公法人であると言うとしてもそれは、「講学上の一分類としての公法人という概念に当てはまることがある」という以上の意味はなく、宗教法人とかとはまるで別の観点の区別であるということになります。
公共法人も似たようなもので、法人税法上法人税を納める必要のない法人のことを公共法人と呼ぶだけで、その意味では地方公共団体は公共法人になりますが、それだけのことです。公法人と公共法人というのは、「区別する観点がまるで違う」のですから、比較する性質でもないし同列に論じるものでもありません。
なお、県庁、市役所は「地方公共団体ではありません」。
県庁とか市役所というのはあくまで、地方公共団体を構成する一機関なり組織なりでしかありません。地方公共団体とは、「組織体としての都道府県、市町村」です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/08 06:22
大変細かく御説明頂きありがとうございました。又お礼が遅くなり、
お詫びいたします。質問投稿したのは「自治法」の第2条に「地方公共団体は法人とする」その条文から単純に、では何法人でしょうか?そんな疑問を思ったからでした。参考にさせて頂きます。
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