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様々な種類がある法人の中に「みなし法人」という括りがあるということを聞きました。
「みなし法人」とは何でしょうか?定義を教えてください。
また、一般的な企業とは、どのように違うのか教えてください。

A 回答 (2件)

「法律」のカテゴリーで質問されているので、法律論として述べますと、法人は民法の規定で設立されます。


参考URLで、民法第33条から第36条までをご覧下さい。
特別法上の法人にも「みなし法人」という法人は存在しません。

ANO.1さんの回答にあるように、平成4年まで所得税法に「みなし法人課税」という制度がありました。

民法では、法人格を持たない単なる人の集まりを「権利能力なき社団」と呼びます。

税法では、この「権利能力なき社団」に相当する用語として「人格のない社団」という言葉があります。
「人格のない社団」は、法人税法に規定された収益事業を行った場合、法人税が課税されます。
しかし、この場合にも「みなし法人課税」との混同を避けるため「みなし法人」とは呼ばないはずです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1
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法人ではないけれども(企業も営利法人です)、法人と変わりないものとみなし、正式な登記をされた法人と同じように課税することをいいます。



だだし、現在、この制度はありません。
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