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市が保有する行政財産である市民センターに一般社団法人が使用許可もなく法人の本店登記をしています。
これは法律に反していませんか。
市と一般社団法人と市民センターを委託管理する基本協定は結んでいます。
その法人が事務所として20人以上が執務する事務所として使用していますが事務所として使用する行政財産の使用許可願いはしていません。
事務所の使用料も支払っていません。
行政財産に、法人の本店住所として法人登記をすることは、合法的なのでしょうか?何かの法律に違反しているのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

市が、その法人に管理を委託しているのでしよう。


それで、その法人が本店登記しても何ら差し支えないと思います。
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