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民間会社や法人は約43人ぐらい雇用者がいる場合は雇用主(事業者)は1人以上障碍者を雇用してあげないといけないとネットでは出ます。

そこで質問ですが?


43人を40人と省略すると倍の80人以上雇用してる働き口は1人ではなく2人以上雇用しないといけない、120人雇用してる所は3人以上障碍者雇用義務が発生するという事なのでしょうか?


そして会社だけではなく法人も法を守らないといけない場ですが?
学校法人・財団法人・社会福祉法人など法人でも様々種類があるわけで?
どんな法人でも40人以上雇用してる事実が確認されたら、障害者を雇用する義務が有るのでしょうか?

全くの素人なので詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

罰金さえ払えば障がい者を雇わなくてすむ

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この回答へのお礼

thank youです。

お礼日時:2022/11/12 12:48

雇用率が定められています、全従業員に対する%表示です


2%とすれば、全従業員は43人なら、43×0.02=0.86
0.86人を雇用するなんて不可能ですね、当然小数点以下は切り捨て。
考え方としては1のとおりです。
ただ現行は2.2%になっているはずなんです、対象となる企業は45.5人以上と説明されています、0.5人?ですが、どうも短時間労働者のカウント方法の影響かもしれません
法人の種類は問いません、個人、法人、国・地方公共団体も含めて労働者を雇用するものすべてが対象になります
確認されたら、ではなく雇用している実態があれば、義務が発生します。
「いあわれたことしかしない、人の発想では考えられないのかも?」
国。
地方公共団体等の雇用率は民間企業より少し高い率が設定されているはずです。
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この回答へのお礼

thank youです

お礼日時:2022/11/05 19:58

直接の回答ではありません。



雇用義務があるのは確かなんですが、雇わない場合、1名分につき5万円程度の罰金で済みます。
つまり、1名の雇用だと経費が100万円程度必要ですが、罰金ならば5万円で損金処理出来るのも雇用が進まない原因です。

内容が変わっていなければ、5万円で合っていたと思います。
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この回答へのお礼

thank youです

お礼日時:2022/11/05 19:58

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