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マンションに住んでいます。管理組合委託契約書で
管理員の勤務時間、休日は次のとおりとする。
管理員の勤務時間   平日 ・・・・・・
           土曜日・・・・・・
  休日       日曜日、祝日、隔週土曜日(月2回)
          (特別休暇及び年末年始(12/30~1/3休暇を含む)
  乙は、前記にかかわらず、上記勤務日を2日を超えて休務した場合は
  3日目より代理のものを勤務される。
 
となっています。
 現在、 管理員は年末年始、 お盆に休んでいますが、
     上記契約内容であれば、どんな場合(祝日も含めて)
     も3日より代理の管理員が勤務しなくてはならないのでは
と疑問に思っています。
 契約内容の解釈はどのように考えたらいいでしょうか?
宜しくお願いします。 
     

A 回答 (2件)

この契約内容矛盾してますね



平日は、1週間の内、日曜日と休日(国民の祝日、振替休日、国民の休日)を除いた日です
土曜日 勤務日ですね 


 休日
日曜日、祝日、隔週土曜日(月2回)
(特別休暇及び年末年始(12/30~1/3休暇を含む)

特別休暇の定義が不明です

休みが日曜日、祝日は問題無いですね

問題は勤務と重なる
隔週土曜日(月2回)
土曜日の祝日 
です

後 但し前記にかかわらず、上記勤務日を2日を超えて休務した場合は
  3日目より代理のものを勤務される。
のですからこれは優先事項成ります

勤務日を2日を超えて休務ですから
休日はにはありませんねお休み日ですから

 管理員は年末年始、 お盆(特別休暇)は休日ですので勤務日では無いです

この契約だと特別休暇の定義が無いから
下手すすると

月 勤務
火 特別休暇
水 特別休暇
木 勤務
金 勤務
土 休日
日 休日
上に戻る

てやれるよ

特別休暇は年○日までとするなどの規定が無いよ
って凄いことに成りますね
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この回答へのお礼

詳しく説明をいただき、よく理解できました。
ありがとうございました。

組合員より管理員は休みすぎとの意見も
あります。
特別休暇 が問題で、
通常の契約として、どのようなものがあるのか
検討して 契約書の見直しを考えていくつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/29 23:17

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



たしかに、違反しています。

わたしのマンションでは、3日以上休む場合。管理組合(理事長)に連絡するこになっています。(管理員にも有給があるのでそこは、ケースバイケースの時もあります)正月、盆休み以外は、代理の人が勤務しています。

ちなみに、わたしのマンションでは週4日勤務です。
(毎日では、お金がかかるので)

なので、正月、盆休みは別格だと考えています。(有給処理)

ご参考まで。

この回答への補足

ありがとうございました。
契約書ではどのように書かれているのでしょうか?
今まで、管理組合が契約内容について
検討をしたことがないので、
今後、管理会社との契約について組合員の不満があるので、
 いろんな組合の場合などを参考に
変えて行きたいと思います。

補足日時:2009/03/29 23:03
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